東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

11月28日に「借地セミナー」開催  生協と東借連が共催

2009年11月26日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地人が有する権利を正しく認識、把握することが大切です。当セミナーでは、具体的な事例の学習を通じ、より発展的・積極的な活用の仕方を検討していく場となります。
(開催日)2009年11月28日(土)
(開  場)12:45
(開催時間)13:15~17:00
(会  場)東京都生協連会館3階ホール
(定  員)50人
(参加費)無料
(個別相談)予約制
(プログラム)第1部 13:15~15:00 
          講演「更新における法律の解釈と事例」
          講師 細谷紫朗(東京借地借家人組合連合会事務局長)
          事例報告「借地権の売買と建替え問題」
          講師 久保峰雄(生協・消費者住宅センター理事長)
      第2部 15:10~17:00
個別相談(予約制)
※お申込みは「ご相談」の「受付カード」に借地セミナー参加希望と明記してください。

Q&A
Q9.地主が承諾しない場合、建替えは一切不可能でしょうか
A9.契約書に増改築を制限する借地条件の特約がある場合で、地主との協議が調わないときに裁判所が借地権者の申立てにより許可を与えることができる借地非訟手続という方法があります。裁判所は地主の承諾拒否に理由がないと判断すれば、許可を決定します。当事者間の利益の衡平を図るため、借地人から地主への一定の経済的給付(金銭支払)を条件とすることが通例です。
Q11.地主から更新料を支払えと言ってきたが、支払わなければならないか
A11.更新料について、法律上なんら定めがなく契約更新に際して、地主が借地人に対し更新料を請求する根拠はありません。但し、契約書に更新料を支払う旨の特約がある場合、これを履行しなかった時、土地賃貸借契約の解除原因となるという判例がありますので、慎重な対応が必要です。また過去に何回が特約が存在しないにもかかわらず支払っている習慣がある時はその習慣に従うことになります。
(当生協発行:「借地借家問題セミナーQ&A」より抜粋)



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