東借連は「第1回学習交流会」を2月20日午後2時30分から豊島区東部区民事務所において開催した。地元の城北借組を中心に15名が参加した。今回の学習テーマは、「借地の更新料と更新料」について城北借組の佐藤事務局長が城北借組の組合員の相談事例と裁判の判例(東借連新聞2月号判例紹介)を参考資料に報告を行なった。
地主から借地の契約更新時に更新料の請求があった場合、更新料支払特約がある場合、特約がない場合に分けて、どのように対応するか実践的な報告がされた。
更新料特約がない場合は、地主側に更新料を請求する法的根拠や金額の算定根拠を問い質し、借地人の更新料支払義務なしとした昭和51年の最高裁判決を根拠に更新料の請求を拒否する。特約がある場合には、「更新料を支払うとも払わないともいわずに法定更新に持ち込む」など交渉のテクニックが説明された。
参加者から「法定更新になると借地人は不利にならないか」との質問が出され、「法定更新は借地法で認められていて借地人には不利にはならない」との回答があり、活発に意見交流がされた。
地主から借地の契約更新時に更新料の請求があった場合、更新料支払特約がある場合、特約がない場合に分けて、どのように対応するか実践的な報告がされた。
更新料特約がない場合は、地主側に更新料を請求する法的根拠や金額の算定根拠を問い質し、借地人の更新料支払義務なしとした昭和51年の最高裁判決を根拠に更新料の請求を拒否する。特約がある場合には、「更新料を支払うとも払わないともいわずに法定更新に持ち込む」など交渉のテクニックが説明された。
参加者から「法定更新になると借地人は不利にならないか」との質問が出され、「法定更新は借地法で認められていて借地人には不利にはならない」との回答があり、活発に意見交流がされた。