◇クリーニングや畳替え等、化粧直しは貸し主側負担
Q 2年前に借りた賃貸住宅を退去することになり、家主立ち会いの下、部屋を確認し、きれいに使用していると言われた。退去後、クリーニング費用3万5000円を請求されたが、支払わなくてはならないのだろうか。国土交通省のガイドラインによれば支払わなくて良いとの見解であったが。
A 現在締結している賃貸借契約書の内容に沿った取り扱いが原則ですが、原状回復を巡るトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、一般的な基準が国土交通省のガイドラインとして取りまとめられています。
このガイドラインによりますと、いわゆる経年による変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるものとし、貸し主側の負担とされています。ただし、借り主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・き損を復旧する費用は借り主側の負担とされています。
費用負担の主な例は次の通りです。貸し主負担とされるのは次の入居者を確保するための化粧直しなど畳替え、全体のハウスクリーニング、フローリングのワックスがけなど。
経年劣化、自然損耗など家具の設置によるへこみ、畳の変色、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、鍵の取り換えなど。借り主負担とされるものは借り主の管理が悪く発生・拡大し、飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビ、台所の油汚れ、風呂・トイレなどの水あかやカビなど。
通常の使用にとはいえないキャスター付きの椅子などによるキズやへこみ、壁の釘(くぎ)穴・ねじ穴、ペットによるキズなど。
Q 1年間使用した賃貸アパートを退去する時に、部屋のクリーニング費用は請求しないが、契約書に記載のとおり敷金43万円から一律に38万円を差し引いて返金すると言われましたが、納得できません。
A
賃貸借契約書には借り主に不利な条項も書かれています。一律に38万円を引き去るなどといった消費者の利益を一方的に害する条項は無効とするルールが消費者契約法で定められています。
Q 退去時のトラブルを未然に防止するにはどうしたらよいのでしょうか。
A (1)契約書はよく読み、不明な点や疑問に思う点があれば確認しましょう。特約がある場合がありますので注意しましょう。(2)入・退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しましょう。入居時に部屋の様子を写真に残しておくのも方法です。
Q 2年前に借りた賃貸住宅を退去することになり、家主立ち会いの下、部屋を確認し、きれいに使用していると言われた。退去後、クリーニング費用3万5000円を請求されたが、支払わなくてはならないのだろうか。国土交通省のガイドラインによれば支払わなくて良いとの見解であったが。
A 現在締結している賃貸借契約書の内容に沿った取り扱いが原則ですが、原状回復を巡るトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、一般的な基準が国土交通省のガイドラインとして取りまとめられています。
このガイドラインによりますと、いわゆる経年による変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるものとし、貸し主側の負担とされています。ただし、借り主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・き損を復旧する費用は借り主側の負担とされています。
費用負担の主な例は次の通りです。貸し主負担とされるのは次の入居者を確保するための化粧直しなど畳替え、全体のハウスクリーニング、フローリングのワックスがけなど。
経年劣化、自然損耗など家具の設置によるへこみ、畳の変色、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、鍵の取り換えなど。借り主負担とされるものは借り主の管理が悪く発生・拡大し、飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビ、台所の油汚れ、風呂・トイレなどの水あかやカビなど。
通常の使用にとはいえないキャスター付きの椅子などによるキズやへこみ、壁の釘(くぎ)穴・ねじ穴、ペットによるキズなど。
Q 1年間使用した賃貸アパートを退去する時に、部屋のクリーニング費用は請求しないが、契約書に記載のとおり敷金43万円から一律に38万円を差し引いて返金すると言われましたが、納得できません。
A
賃貸借契約書には借り主に不利な条項も書かれています。一律に38万円を引き去るなどといった消費者の利益を一方的に害する条項は無効とするルールが消費者契約法で定められています。
Q 退去時のトラブルを未然に防止するにはどうしたらよいのでしょうか。
A (1)契約書はよく読み、不明な点や疑問に思う点があれば確認しましょう。特約がある場合がありますので注意しましょう。(2)入・退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しましょう。入居時に部屋の様子を写真に残しておくのも方法です。