東京多摩借地借家人組合

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消費者機構日本がシンエイ・シンエイエステートに契約書の是正申入れ

2010年10月07日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 当機構は、不動産事業者である㈱シンエイ及び㈱シンエイエステート(以下「シンエイ等」 両事業者の本社:東京都立川市)が使用する貸室賃貸借契約書と短期一時使用契約書の条項に、消費者契約法第10条等に抵触する定めがあるとして、削除等を求める申入れ(2009年12月25日)を行いました。
 当初、シンエイ等は貸室賃貸借契約書から更新料支払条項と督促手数料条項に関しては削除しない旨の回答(2010年2月5日)をしていましたが、再度、当機構が督促手数料条項の削除の申入れ(同年3月31日)を行ったところ、シンエイ等から督促手数料条項は削除する旨の回答(2010年4月15日付)を得ることができました。更新料支払条項を削除しない理由についてシンエイ等は、更新料支払条項の有効無効をめぐっては、現在、高等裁判所レベルにおいて、その判断が分かれていることを理由にあげています。
 その後(2010年7月下旬)、シンエイ等から改定した賃貸借契約書と定期建物賃貸借契約書(シンエイ等は短期一時使用契約の形態を廃止し、定期建物賃貸借契約の形態に改めた)の提示を受けました。シンエイ等は、既に改定賃貸借契約書と定期建物賃貸借契約書の使用を開始しているとのことです。
 当機構の申入れ要旨とシンエイ等の回答要旨、並びに、現在、実際に使用されている改定賃貸借契約書の状況は下記【表】のとおりです。特に不当性が強かった"督促手数料条項"(【表】申入れ事項2)、"延長更新料条項"(【表】 申入れ事項3)、"自力救済条項"(【表】申入れ事項8、10)については、改定賃貸借契約書等では削除されています。
 当機構は改定賃貸借契約書等については、消費者契約法等に反する条項が存在しないか、改めて精査しているところです。

消費者機構日本の申入れ内容
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