東京多摩借地借家人組合

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年金生活で高額な借地更新料払えない!

2010年10月27日 | 契約更新と更新料
大田区新蒲田地域に宅地約35坪賃借しているHさんは、平成22年6月の契約更新を控えて1月組合に入会した。

 前回は高額な更新料も地主とのトラブルを避けたいと払たが、今は年金生活で日々の生活に追われている状況の中で、地主の更新料請求にどう対処するかとの相談だった。

 更新料は法律上支払い義務はなく、最高裁判所も借地人に地主の更新料請求に応じて
支払う必要性はないと判決していますと相談に対する回答は明確だ。問題は地主とのトラブルを避けるために支払うか、自らの生活を守るために地主と正面から立ち向かうかの決意が大切と伝える。

 Hさんは6カ月前払いの地代を6月中旬に持参し、12月分まで受領された後に、地
主の口頭による更新料請求に対し、すでに法定更新されて更新期日後の地代も受領され、経済的にも更新料は支払えないことを内容証明郵便で通告した。1カ月後地主代理人の弁護士より内容証明郵便にて「契約期限後の受領した地代は返還するので更新料を支払へ」との通告だったが、地主からの返還はなかった。

Hさんは、年末に地代を持参し受領拒否されたら供託して、権利主張して頑張る決
意を固めている。



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