東京多摩借地借家人組合

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更新料と地代値上げで地主が調停裁判起こす

2013年07月09日 | 契約更新と更新料
豊島区高松に住む杉本さん(仮名)は、祖父母の代から借地して70年以上経過している。
昭和12年に契約書なしで契約し、期間の定めがなく最初の更新は30年後の昭和42年で法定更新となった。以後、20年ごとの更新で平成19年に期間が満了。契約書の作成もなく、地代は近隣の相場からすると安い方だった。

しかし、地主が代替わりし、すでに法定更新しているにもかかわらず、更新料の請求と地代の値上げを請求してきた。更新料について支払い義務は存在しないと拒否する旨を通知すると弁護士が代理人となって調停を起こしてきた。古くなった建物の建替えも検討していたので調停の場で話し合うことにした。地主側が提出した更新契約書案は建物の増改築は地主の承諾事項、更新料は路線価の10%を支払うなど極めて借地人に不利な内容で拒否することにした。しかしながら今回の更新料請求については建替え承諾料として支払うことも含め話合いは継続することにした。

(東京借地借家人新聞より)
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