消費税増税が来年4月から実施されようとする中で、賃貸人の中に賃貸住宅の建て替えを急ぐあまり強引な明渡し請求でトラブルになる事例が急増しています。
工事請負契約では、新消費税率の適用に特別な経過措置で、①新税率施行日の半年前を「指定日」とする。②「指定日」の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用される。以上のように定められているため、2014年4月1日が施行日とすると、今年の10月1日が指定日となり、9月末が工事請負契約の締め切りとなります。
住宅メーカやリフォーム業者から、9月末までに工事請負契約を締結するよう強引な勧誘も強まっています。
賃貸人の中には、建替えを急ぐあまり賃貸借契約が1年以上残っているのに、「3か月後に明渡せ」、「6カ月後に明渡せ」という借地借家法や旧法を無視した不当な明渡し請求が多発しています。
借地借家法では、賃貸人が賃貸借契約を解除するには契約期間が満了する半年前から1年前に解約の予告をすることが必要で、契約期間が満了しても賃貸人には明渡しを求める「正当な事由」が必要です。また、賃貸人は契約を途中で解除することはできず、賃借人が家賃を長期に滞納しているとか、契約の継続を打ち切らざるを得ない特別な理由がなければ解除できません。
賃借人は賃貸人の消費税増税や相続税対策等のために、犠牲になることはありません。問題が発生したら、直ちに組合にご相談下さい。(東京多摩借組ニュース9月号より)
工事請負契約では、新消費税率の適用に特別な経過措置で、①新税率施行日の半年前を「指定日」とする。②「指定日」の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用される。以上のように定められているため、2014年4月1日が施行日とすると、今年の10月1日が指定日となり、9月末が工事請負契約の締め切りとなります。
住宅メーカやリフォーム業者から、9月末までに工事請負契約を締結するよう強引な勧誘も強まっています。
賃貸人の中には、建替えを急ぐあまり賃貸借契約が1年以上残っているのに、「3か月後に明渡せ」、「6カ月後に明渡せ」という借地借家法や旧法を無視した不当な明渡し請求が多発しています。
借地借家法では、賃貸人が賃貸借契約を解除するには契約期間が満了する半年前から1年前に解約の予告をすることが必要で、契約期間が満了しても賃貸人には明渡しを求める「正当な事由」が必要です。また、賃貸人は契約を途中で解除することはできず、賃借人が家賃を長期に滞納しているとか、契約の継続を打ち切らざるを得ない特別な理由がなければ解除できません。
賃借人は賃貸人の消費税増税や相続税対策等のために、犠牲になることはありません。問題が発生したら、直ちに組合にご相談下さい。(東京多摩借組ニュース9月号より)