足立区内で約22坪の宅地を賃借している鎌倉さん(仮名)にこの度、地主代理人弁護士から「来年20年の契約期間が満了となるが、地主に土地の使用が必要な事情があり、書面で契約の更新を拒絶する。期日後は本件土地上の建物を収去し、本件土地を速やかに明渡せ」との内容証明郵便が送られてきた。鎌倉さんは東借連のホームページで地元にも借地借家の組合があることを知り、事務所を訪問し、その場で組合に入会した。組合では内容証明郵便について「拒絶理由の地主の土地使用の事情が正当事由に当るか、また地主と借地人ではどちらが土地を必要とする程度が強いかを考えると鎌倉さんの方であり明渡すことはない」と説明した。鎌倉さんは念のため弁護士さんを紹介してほしいとのことで顧問弁護士に対応をお願いしている。(東京借地借家人新聞12月号より)
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