豊島区北大塚で店舗を営業していた桜井さん(仮名)は、店の営業が思わしくないことや自身が高齢となってこれ以上営業をしていくことが困難となって廃業することにした。店舗の賃貸借契約は造作付の物件として、最後に平成19年8月にから平成22年の3年間の契約期間で契約した。
平成22年にそれまでの不動産会社から新しく変更された不動産会社は契約上の更新料の記載がないにもかかわらず更新料は世間一般の常識であると言って請求してきた。桜井さん組合にそのような不当な請求には応じられない旨回答した。その結果、合意更新することが出来ず、法定更新となった。今回、店舗から退去するにあたって必ず問題が起こるからと考えて組合と相談しながら行うことにした。10月に退去した際には家主の代理人からはなんの問題も提起されなかったが後日、退去清算書が送られてきた書面をみると2回の更新料(平成22年と25年)の請求と残置物の処分費なるものが請求されてきた。ただちに更新料支払いの法的義務がないことなどの反論の通知書を送付し、敷金返還に応じない場合は裁判も辞さないことを通知した。桜井さん「あきらめずに最後まで頑張る。これも組合に入っていたおかげです」と語った。(東借連新聞12月号より)
平成22年にそれまでの不動産会社から新しく変更された不動産会社は契約上の更新料の記載がないにもかかわらず更新料は世間一般の常識であると言って請求してきた。桜井さん組合にそのような不当な請求には応じられない旨回答した。その結果、合意更新することが出来ず、法定更新となった。今回、店舗から退去するにあたって必ず問題が起こるからと考えて組合と相談しながら行うことにした。10月に退去した際には家主の代理人からはなんの問題も提起されなかったが後日、退去清算書が送られてきた書面をみると2回の更新料(平成22年と25年)の請求と残置物の処分費なるものが請求されてきた。ただちに更新料支払いの法的義務がないことなどの反論の通知書を送付し、敷金返還に応じない場合は裁判も辞さないことを通知した。桜井さん「あきらめずに最後まで頑張る。これも組合に入っていたおかげです」と語った。(東借連新聞12月号より)