埼玉県に住む五十嵐さん(仮名)は、インターネット情報で借地借家人組合の存在を知って相談にきた。
新宿区原町の実家の借地問題で、表通りから駐車場に入る路地の通り沿いに13坪の土地を祖父の代から借地していた。借地には現在、父親が一人で住んでおり、子供である本人たちはそれぞれ家を所有しており、将来この建物を使用する予定はないということであった。地主に返還することも検討しているとの話であった。
組合の相談では、①地主に返還するとなると更地にして返還するのが原則で、解体費用などで百万単位の多額の費用を要することになる。②地主との間で借地権の買取りを話し合い合意ができれば多額の解体費用を負担せずに済むかもしれないが、合意ができない恐れもある。③第三者に借地権付き建物として譲渡することができる。但し、地主の承諾を得るか裁判所の承諾が必要なこと。④老朽化した建物を賃貸として貸すことができる。この場合、基本的には地主の承諾を必要としない。説明を受けた五十嵐さん「参考になりました。兄弟でじっくり相談してみます」と話した。
(東京借地借家人新聞より)
借地借家問題のご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
新宿区原町の実家の借地問題で、表通りから駐車場に入る路地の通り沿いに13坪の土地を祖父の代から借地していた。借地には現在、父親が一人で住んでおり、子供である本人たちはそれぞれ家を所有しており、将来この建物を使用する予定はないということであった。地主に返還することも検討しているとの話であった。
組合の相談では、①地主に返還するとなると更地にして返還するのが原則で、解体費用などで百万単位の多額の費用を要することになる。②地主との間で借地権の買取りを話し合い合意ができれば多額の解体費用を負担せずに済むかもしれないが、合意ができない恐れもある。③第三者に借地権付き建物として譲渡することができる。但し、地主の承諾を得るか裁判所の承諾が必要なこと。④老朽化した建物を賃貸として貸すことができる。この場合、基本的には地主の承諾を必要としない。説明を受けた五十嵐さん「参考になりました。兄弟でじっくり相談してみます」と話した。
(東京借地借家人新聞より)
借地借家問題のご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094