立川市錦町に住むSさんは、昨年末に地主が亡くなり今年の1月に相続人の代理人から約坪当り2万2千円の更新料を請求されました。請求額は相続税路線価の3%としています。Sさんは、組合に相談し、父親の代も更新料は支払っていないし、契約書にも更新料を支払う約束はないことから、法律上支払い義務がないことをアドバイスしました。
その後、地主の代理人は組合事務所に突然訪れ、「更新料を払わないと、火事や地震になったら借地権がなくなる」と根拠のない主張を述べていましたが、全く根拠のない主張であると反論し、Sさんは更新料を支払う意思はないと伝えました。
地主の代理人は、Sさんに更新料を支払わないなら書面を出せと言ってきていますが、相手にしないよう助言しています。現在、地主の代理人も亡くなり、借地契約は法定更新しています。(東京多摩借組ニュースより)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
その後、地主の代理人は組合事務所に突然訪れ、「更新料を払わないと、火事や地震になったら借地権がなくなる」と根拠のない主張を述べていましたが、全く根拠のない主張であると反論し、Sさんは更新料を支払う意思はないと伝えました。
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