東京多摩借地借家人組合

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民法改正に伴う賃貸住宅標準契約書の学習会開く

2018年09月04日 | 法律知識
8月22日に改正民法に伴う『賃貸住宅標準契約書』改定の学習会が新宿区内で開催された。
参加者は会場満席の約30名が参加し盛会となった。

 改正民法が2020年4月1日に施行予定であり、国土交通省がそれに合わせ標準契約書の利用普及に努めている。改定項目は5項目で①家賃債務保証業者登録・連帯保証人及び極度額の新設し家賃債務保証業者の登録制度=国に登録し、情報を公表、選択の判断材料とする。連帯保証人は最大家賃8ヶ月分までの債務保証が相当と考えられる。②反社会勢力への賃借権の譲渡・転貸の禁止の新設。③契約期間中の修繕条項。④一部滅失等による賃料の減額等。⑤明渡し時の原状回復。一部滅失等による減額は調停を申し立てて請求せずに貸主、借主は減額の程度、期間その他の必要な事由について協議するとの条項が加わり、借主有利になった面もあるが、一方ペット飼育を黙認する代わりに明渡し時クロスの張替え費用の借主全額負担という厳しい特約新設も懸念される。

 また家賃債務保証会社は家賃1ヶ月分の滞納でも賃借人に対して明渡し請求するなど僅かな滞納でも明渡し問題が増えるのではないかと心配する意見も出された。今後、住む権利を守るために民法改正問題等の学習を強化する必要が出てきた。(東京借地借家人新聞より)

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