東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家人のための法律知識の学習会と相談会のご案内 9月22日(日)立川で開催

2019年09月13日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 9月22日(日)午後1時20分から

会場 立川市女性総合センター5階第1会議室


※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094























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老朽化を理由に明渡し請求 区の法律相談で借地借家人組合紹介される

2019年09月13日 | 明渡しと地上げ問題
 足立区西部地域で約10数年間に渡り建物を賃借している秋山さん(仮名)は、今年に入って、築30数年経つ建物を家主から依頼された不動産業者から建物が老朽化しているので、解体して新しい建物を建築する計画がある。できれば賃料の10ヶ月分の立退料を支払うので明け渡して欲しいと言われた。秋山さんは業者に簡単には引っ越しはできないと回答した。

 家主に賃料を持参すると受領を拒否され、賃料を東京法務局に供託した。すると今度は家主代理人の弁護士から内容証明郵便で再度明渡し請求を受ける。秋山さんは区の法律相談を受け、担当弁護士からは供託を続けていれば明渡しに応じる必要はない。今後は足立の借地借家人組合に相談するように勧められた。

早速、組合に相談して、借家人の義務として家賃を払い続ければ住み続けられるので、ある程度は次の引越にかかる費用は見積もっておくよう助言された。(東京借地借家人新聞より)





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