(Q)契約書の内容を見ていたら、「家主が物件を必要とする場合には、即刻退去するものとする」となっていた。そういう契約内容は不当だと思うのだが、削除を求めるべきか、それとも、法的に認められないと思うので無視して契約したほうがよいのか?
(A)家主からの退去が認められるケースは、非常に限定されています。
家主が、単に、「物件を必要とする」だけで、退去が認められることはありませんので、このような規定は、借地借家法の強行規定に違反するものであり、無効となります。
契約時に削除を求めてもよいですが、あまりに強く要求すると、家主から契約そのものを拒否されてしまう可能性もあります。
そこで、あまり神経質にならずに、そのまま契約してもよいと思います。
そして、万が一、家主から退去を求められた場合に、「契約内容の無効」を主張すればよいでしょう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず
042(526)1094 
(A)家主からの退去が認められるケースは、非常に限定されています。
家主が、単に、「物件を必要とする」だけで、退去が認められることはありませんので、このような規定は、借地借家法の強行規定に違反するものであり、無効となります。
契約時に削除を求めてもよいですが、あまりに強く要求すると、家主から契約そのものを拒否されてしまう可能性もあります。
そこで、あまり神経質にならずに、そのまま契約してもよいと思います。
そして、万が一、家主から退去を求められた場合に、「契約内容の無効」を主張すればよいでしょう。
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