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家主が請求すれば借主は即刻退去の契約は不当ではないか

2007年08月03日 | 借地借家の法律知識
(Q)契約書の内容を見ていたら、「家主が物件を必要とする場合には、即刻退去するものとする」となっていた。そういう契約内容は不当だと思うのだが、削除を求めるべきか、それとも、法的に認められないと思うので無視して契約したほうがよいのか?


(A)家主からの退去が認められるケースは、非常に限定されています。
 家主が、単に、「物件を必要とする」だけで、退去が認められることはありませんので、このような規定は、借地借家法の強行規定に違反するものであり、無効となります。
 契約時に削除を求めてもよいですが、あまりに強く要求すると、家主から契約そのものを拒否されてしまう可能性もあります。
 そこで、あまり神経質にならずに、そのまま契約してもよいと思います。
 そして、万が一、家主から退去を求められた場合に、「契約内容の無効」を主張すればよいでしょう。


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