(問)借地人は二筆の土地を借地しています。1筆には登記した建物があり、一筆には物置があり、一体の土地として利用しています。地主から建物が建っていない土地を買い取った新地主が土地を明け渡すよう主張しています。明け渡さないといけませんか。
(答)借地借家法第10条1項では、建物登記による借地権の対抗力について判例は、「登記した建物をもって土地賃借権の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記の所在地番として記載されている土地についてのみ、賃借権の対抗力を生ずる」(昭和44年12月23日最高裁第三小判決)としています。
しかし、一方で、建物の所有を目的として数個の土地につき締結された賃貸借契約の借地権者が、ある土地には登記された建物を所有していなくても、他の土地の上には登記された建物を所有しており、これらの土地が社会通念上相互に密接に関連する一体として利用されている場合には、「登記された建物の無い土地の貸主による明渡請求の可否は、双方の事情を詳細に比較考量し、権利の濫用に当たるとして許されないことがある」(最高裁三小平成9年7月1日)と、対抗力のない借地権を、権利濫用法理によって事実上保護するケースがあります。従いまして、登記された建物がない借地の明渡しには応じる必要はありません。(判例で納得不動産トラブルQ&A)
東京多摩借組ニュースより
(答)借地借家法第10条1項では、建物登記による借地権の対抗力について判例は、「登記した建物をもって土地賃借権の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記の所在地番として記載されている土地についてのみ、賃借権の対抗力を生ずる」(昭和44年12月23日最高裁第三小判決)としています。
しかし、一方で、建物の所有を目的として数個の土地につき締結された賃貸借契約の借地権者が、ある土地には登記された建物を所有していなくても、他の土地の上には登記された建物を所有しており、これらの土地が社会通念上相互に密接に関連する一体として利用されている場合には、「登記された建物の無い土地の貸主による明渡請求の可否は、双方の事情を詳細に比較考量し、権利の濫用に当たるとして許されないことがある」(最高裁三小平成9年7月1日)と、対抗力のない借地権を、権利濫用法理によって事実上保護するケースがあります。従いまして、登記された建物がない借地の明渡しには応じる必要はありません。(判例で納得不動産トラブルQ&A)
東京多摩借組ニュースより
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