東京多摩借地借家人組合

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業界による業界のための借地借家法改悪

2007年07月06日 | 借地借家法改悪
通常国会の終わりに保岡興治衆院議員を自民、公明共同筆頭提案者とした「借地借家法の一部改正案」が上程され、審議されないまま臨時国会に継続審議となった。
 今回の議員立法は、事業用定期借地権の存続期間20年以内を50年に引き上げるためとされている。この法案を梃子にして、定期借家制度の見直し・正当事由制度の見直し法案提出の時期を窺っている。不動産業界の業界紙である住宅新報5月21号では「同案の骨子は出来上がっていて、出番を待つばかりである」と本音を述べている。
政府が6月22日に閣議決定した「規制改革推進のための3カ年計画」でも「定期借家制度の見直し」、「正当事由制度の在り方の見直し」は、平成19年度以降逐次実施とされている。
 借地借家法は、大正10年に制定された民事の基本法であり、貸主・借主の権利関係を調整する重要な法律だ。今すすめられようとしている借家制度の見直しは、「いかに早く、簡単に借家人を追い出すことができるようにするか」の1点であり、これは、もはや借地借家法ではなく、「借家人追い出し促進法」である。
不動産業界の利潤拡大のためなら弱者の権利など保護する必要はないというのが安部政権の「改革」の中身であるなら、今度の参院選できっぱりと審判を下すしかない。



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