板橋区に住む後藤さん(仮名)は今から13年前に目的外使用を理由に明渡しを求められ地代の受取りを拒否された。その後、供託を続けてきたが、8月に「供託金について貴方には貸していないのだから使用損害金として還付する」という内容証明が届いた。心配になって組合に相談に来た。供託金を黙って還付すると地代とし受領したことになり、契約を認めることになるためにこのような通知が来たことを説明した。
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