大田区西蒲田に所在の木造2階建共同住宅の内、2階部分約24・7㎡を賃借中の前田さんは、契約更新期日から4カ月経過後、貸主の変更と家賃の振込先が知らされた。
その5日後には建物老朽化に伴い建替えるとの理由で、新たな家主の不動産業者より契約解除・明渡しを通告された。隣部屋の西田さんも組合に入会してもらい、法的措置も取るという業者に明渡拒否を通告した。
組合の助言を受けて5カ月に及ぶ協議の結果、納得のできる立退料と明渡猶予期間6カ月間、この間の家賃無償の条件で合意した。前田さんは、「組合で学んだことが生かされ、西田さんの権利も守れて良かった」と語っている。(東京借地借家人新聞より)
その5日後には建物老朽化に伴い建替えるとの理由で、新たな家主の不動産業者より契約解除・明渡しを通告された。隣部屋の西田さんも組合に入会してもらい、法的措置も取るという業者に明渡拒否を通告した。
組合の助言を受けて5カ月に及ぶ協議の結果、納得のできる立退料と明渡猶予期間6カ月間、この間の家賃無償の条件で合意した。前田さんは、「組合で学んだことが生かされ、西田さんの権利も守れて良かった」と語っている。(東京借地借家人新聞より)
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