1889(明治22)年 の今日(12月30日)「決闘罪ニ関スル件」(決闘処罰令)が公布 された。決闘をした者は2年以上5年以下の懲役。立ち会い者なども罪になる。
決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)第三条には、以下のように記されている。
「決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」
決闘とは江戸時代のあだ討ちや果たし合いに見られるように、恨み・争いなどに決着をつけるため、両者(または両グループ)の合意の下、あらかじめ定めた方法で闘う(相互的殺傷行為)ことを言う。この法律は複数対複数の乱闘も取り締まることができ、また立会人、決闘場所の提供も罰している。ここでいう刑法とは1880(明治13)年太政官布告第36号のことで、1882(明治15)年に施行された旧・刑法である。決闘とは、江戸時代のあだ討ちや果たし合いに見られるように、恨み・争いなどに決着をつけるため、あらかじめ定めた方法で、生命を賭けて闘うこと、つまり、合意上の規則に従って行われる相互的殺傷行為(個人又はグループ)をいう。この法律の成立目的は諸説あるようであり、この時代になっても未だに江戸時代の「敵討ち」が横行しており、これを取り締まるためという説、また欧州文化でもあった貴族の決闘の慣習が蔓延するのを防ぐという説、また旧佐幕派と攘夷派、敵対関係があった旧藩の武士による決闘などが横行していたとする説などがあるらしい。いずれにしても、当時はまだ、決闘をしている人がいたのだろうね。 本来、決闘は被害者の同意に基づく殺傷行為であるが、決闘という風習が近代国家体制と矛盾することから、その伝播を危惧した明治政府は、これを犯罪として取り締まるため、刑法の特別法として「決闘罪ニ関スル件」(決闘法)を制定したものである。
この古い法律が現在も生きており、暴力団抗争や暴走族抗争の取り締まりに適用されているのだそうだ。
そういえば、今年の3月頃、中学生らがルールを決めて1対1で殴り合いをしたとして、警視庁より、決闘と傷害の疑いで逮捕され、決闘容疑で書類送検された話を聞いたように記憶する。長い間眠っていた「決闘罪」であるが、最近では、この法律の「決闘に関与したもの、全てを同罪とみなし、逮捕できる」つまり、この法律を適用すれば、殺害や傷害等が発生しなくても取り締まることができ、又、その場に居合わせたもの全てを取り締まることができる・・・というメリットに警察庁が着目したとも言えるのだろうね~。
最近の世の中は、モラルの低下が酷く、法律違反、社会ルールに反する行為をするものが、あふれている。又、昔は考えられなかったような悪質犯罪も日常茶飯事である。被害者の身内の人たちの心境を考えると、自分の手で裁いてやりたいと思っている人も多く要るのではないだろうか。近頃は、犯罪者の権利やプライバシーばかりが尊重されている。現行の刑法がまだ日本人に道徳観念のある古い時代につくられたものが多く、犯した犯罪に対する罪も軽すぎる感がある。悪質な犯罪者に対しては、被害者の身内のものなどは、腕に自信のある場合、希望によって、犯罪者との決闘によって制裁することが出来てもいいのではないかと思う時さえある。(勿論、被害者の身内が女性や老人など力のないものは、助っ人の協力を得ることも出来るし、そんなことしたくない人は、現行通り、司法の手に委ねればよい)・・・でも、そんなことは、平和主義者といわれる人達が、許すはずもないだろうが・・・。(>_<")
(画像は、昭和39年の内田吐夢監督の映画「宮本武蔵・一乗寺の決闘」ポスター。主演:中村錦之助監督。日本の映画100年・朝日グラフより)
参考:
決闘罪ニ関スル件(中野文庫)
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm22-34.htm
決闘罪ニ関スル件1889(明治22)年12月30日法律第34号
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kettounikannsurukenn.htm
太政官布告・太政官達 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98%E5%B8%83%E5%91%8A
決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)第三条には、以下のように記されている。
「決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」
決闘とは江戸時代のあだ討ちや果たし合いに見られるように、恨み・争いなどに決着をつけるため、両者(または両グループ)の合意の下、あらかじめ定めた方法で闘う(相互的殺傷行為)ことを言う。この法律は複数対複数の乱闘も取り締まることができ、また立会人、決闘場所の提供も罰している。ここでいう刑法とは1880(明治13)年太政官布告第36号のことで、1882(明治15)年に施行された旧・刑法である。決闘とは、江戸時代のあだ討ちや果たし合いに見られるように、恨み・争いなどに決着をつけるため、あらかじめ定めた方法で、生命を賭けて闘うこと、つまり、合意上の規則に従って行われる相互的殺傷行為(個人又はグループ)をいう。この法律の成立目的は諸説あるようであり、この時代になっても未だに江戸時代の「敵討ち」が横行しており、これを取り締まるためという説、また欧州文化でもあった貴族の決闘の慣習が蔓延するのを防ぐという説、また旧佐幕派と攘夷派、敵対関係があった旧藩の武士による決闘などが横行していたとする説などがあるらしい。いずれにしても、当時はまだ、決闘をしている人がいたのだろうね。 本来、決闘は被害者の同意に基づく殺傷行為であるが、決闘という風習が近代国家体制と矛盾することから、その伝播を危惧した明治政府は、これを犯罪として取り締まるため、刑法の特別法として「決闘罪ニ関スル件」(決闘法)を制定したものである。
この古い法律が現在も生きており、暴力団抗争や暴走族抗争の取り締まりに適用されているのだそうだ。
そういえば、今年の3月頃、中学生らがルールを決めて1対1で殴り合いをしたとして、警視庁より、決闘と傷害の疑いで逮捕され、決闘容疑で書類送検された話を聞いたように記憶する。長い間眠っていた「決闘罪」であるが、最近では、この法律の「決闘に関与したもの、全てを同罪とみなし、逮捕できる」つまり、この法律を適用すれば、殺害や傷害等が発生しなくても取り締まることができ、又、その場に居合わせたもの全てを取り締まることができる・・・というメリットに警察庁が着目したとも言えるのだろうね~。
最近の世の中は、モラルの低下が酷く、法律違反、社会ルールに反する行為をするものが、あふれている。又、昔は考えられなかったような悪質犯罪も日常茶飯事である。被害者の身内の人たちの心境を考えると、自分の手で裁いてやりたいと思っている人も多く要るのではないだろうか。近頃は、犯罪者の権利やプライバシーばかりが尊重されている。現行の刑法がまだ日本人に道徳観念のある古い時代につくられたものが多く、犯した犯罪に対する罪も軽すぎる感がある。悪質な犯罪者に対しては、被害者の身内のものなどは、腕に自信のある場合、希望によって、犯罪者との決闘によって制裁することが出来てもいいのではないかと思う時さえある。(勿論、被害者の身内が女性や老人など力のないものは、助っ人の協力を得ることも出来るし、そんなことしたくない人は、現行通り、司法の手に委ねればよい)・・・でも、そんなことは、平和主義者といわれる人達が、許すはずもないだろうが・・・。(>_<")
(画像は、昭和39年の内田吐夢監督の映画「宮本武蔵・一乗寺の決闘」ポスター。主演:中村錦之助監督。日本の映画100年・朝日グラフより)
参考:
決闘罪ニ関スル件(中野文庫)
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm22-34.htm
決闘罪ニ関スル件1889(明治22)年12月30日法律第34号
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kettounikannsurukenn.htm
太政官布告・太政官達 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98%E5%B8%83%E5%91%8A