会社の履歴事項全部証明書(従来の商業登記簿謄本)を取得しようとしたら、事件中(当該会社による変更登記等の申請中)ということで、取得できないケースがままある。訴訟等の相手方に関する書類ということで裁判所等に提出が必要な場合に困ることになるが、当該会社が支店登記をしている場合には、支店所在地の履歴事項全部証明書(または商業登記簿謄本)を取得することで対処が可能である。現在は登記情報交換システムにより、全国各地に本支店を置く会社の履歴事項証明書を取得することが可能となっている(但し、登記所が交換システムを導入していない場合、最寄りの導入庁に「走る」必要があるが。)ので、それほど手間はかからない。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html
しかし、会社法では、支店所在地の登記事項は、①本店、②商号、③支店の3つだけに簡略化されるので、上記のような代替ができなくなる。せめて代表者事項は登記事項として残すべきであった。