司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務経験者の求人急増

2005-06-09 23:44:28 | 会社法(改正商法等)
http://bizplus.nikkei.co.jp/news/index.cfm

 まあそうなのであろう。司法書士界においても企業法務の即戦力は5%もいないであろう。弁護士界においても10%もいないであろう。

 大企業においては、なおのこと、優秀な人材は法務部門には廻っていないような気がする。

cf. 平成16年12月17日付「企業法務の年収トレンド」
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法律うらない

2005-06-09 17:28:41 | いろいろ
ちょっと一休みということで。

法律うらない
http://u-maker.com/57770.html

私は、民法第241条でした。
いいようにとれば、なかなか当たっているかも。

● 民法241条【埋蔵物の発見】
民法241条さんのあなたは、チャレンジ精神に満ちた、好奇心の塊のような人です。
目新しいものや噂になっているものなどの情報をキャッチする能力に長けており、
自らがトライしたり、試したりすることで血肉にする人です。
何事も楽しめる人なので、暇になることもありません。
ただ、好奇心を持つ対象の多さが災いしているのか、持続力に欠けるところがあります。
熱しやすく冷めやすいので、知らず知らず人を振り回してしまっていることも。
ですが、その経験の豊富さに比例して話題もおもしろく、いっしょにいる人を飽きさせません。
ものおじしないあなたの姿に影響を受けて、勇気を出せる人もいるでしょう。


 (埋蔵物の発見)
第241条 埋蔵物は、遺失物法 の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
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会社法の独占禁止法への影響

2005-06-09 14:25:00 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務No.1733に「企業結合審査と手続き上の留意点」と題して、公正取引委員会担当者によるQ&A(実務質疑応答)が掲載されている。

 会社法制現代化との関係については次のとおり。
①「営業」が「事業」に、「資本」が「資本金」に変更される等もっぱら語句の整備にとどまるものであって、実質的な内容の変更はない。
②会社法においては、子会社の定義が拡張されるが、独占禁止法第2条第10項の子会社の定義は改正されない。したがって、子会社の範囲が会社法と独占禁止法とで異なることとなるため、届出等が必要な企業結合の範囲等について注意を要する。


 ということなのだが、実は整備法により独占禁止法第2条第10項は改正されるのである。

(会社法案)
 (定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~二 【略】
三 子会社会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四以下【略】

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
改正前第2条第10項
 この法律において「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(商法 (明治32年法律第48号)第211条ノ2第4項 に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。第4章において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。

改正後第2条第10項
 この法律において「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第○○○号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第4章において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。

 実質的な改正ではないようには思うが。
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貸金業者が会社更生手続をとった後の過払金返還請求に係る最高裁判決

2005-06-09 11:48:07 | 消費者問題
倒産貸金業者への「過払い金」訴訟、最高裁が上告棄却 (朝日新聞) - goo ニュース

 貸金業者が会社更生手続をとり、債権届出期間経過後の過払金返還請求は、「認められない」とする最高裁判決。
 貸金業者の倒産、M&Aが頻発し、過払金返還請求も複雑化している昨今。
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会社経理応急措置法

2005-06-09 10:45:00 | 会社法(改正商法等)
 いささかマニアックな話であるが、会社経理応急措置法という法律がある(法令データ提供システムができる以前は、条文探しに苦労したものだが、現在は容易である。登記研究の創刊号に解説があるので、興味のある方はそちらもご覧いただきたい。)。

 会社経理応急措置法は、戦時補償(戦時中に生じた政府の民間に対する債務の補償)の打ち切りが実施されることになった1946年(昭和21年)8月に公布された法律である。これは、戦時補償打ち切りによって著しい影響を受けることが予想される会社を特別経理会社に指定し、今後の事業活動に必要な資産のみを新勘定に移し、その他の資産を旧勘定として分離することとしたものである。これら特別経理会社は、同年10月に公布された企業再建整備法に基づいて、再建整備計画を立案し、大蔵大臣の認可を受けることとされた。
cf. 富士フィルム「戦後の再建整備」

 このような法律がいまだに生きながらえているとは不思議である(いまだに指定が解除されていない会社があるということであろうか。)。戦時補償(政府の軍事産業に対する未払金、陸・海軍人に対する復員手当て、銀行の戦争保険に対する支払い等)の赤字分を、一般国民の銀行預金を一定率で封鎖して、そこから穴埋めさせるために作られた6つ法律の中の「金融機関経理応急措置法」と「会社経理応急措置法」の二つの法律が存続していることによって、「首相の一存の強行突破でも、預金封鎖一部没収は可能」と見る向きもある。
http://blog.goo.ne.jp/chuck_niino/c/ebfea3ea24c577b3efdd11410f81e009


 さて、会社経理応急措置法に基づく特別経理会社においては、特別管理人が選任され(第17条第1項)、登記される(同条第3項)。

第17条 特別経理会社は、命令で定める場合を除くの外、取締役その他当該会社の業務を執行する役員のうちから二人、及び当該会社の旧債権を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
2 前項の特別管理人の選任につき、時期、方法その他必要な事項は、命令の定めるところによる。
3 第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときには、特別経理会社は、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別管理人の住所及び氏名並びに当該会社との関係を登記しなければならない。
4 商法第67条 の規定は、前項の登記にこれを準用する。
5 特別経理会社は、特別管理人の選任があつたときから二週間以内に、前二項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に届け出なければならない。


 そして、この法律は、会社法制定に伴う整備法により、次のとおり一部改正される。

 (会社経理応急措置法の一部改正)
第275条 会社経理応急措置法(昭和21年法律第7号)の一部を次のように改正する。
第17条第4項を次のように改める。
 前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。

第23条第2項後段を次のように改める。
 会社法(平成17年法律第○○○号)第585条第1項又は第2項の規定によつて持分の譲渡に
ついて承諾をしようとするときも、同様とする。


 すなわち、第17条第3項が改正の対象となっていないので、特別管理人の住所、氏名は支店登記の登記事項から外れないことになりそうである。

 なぜでしょう。
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