司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

簡易裁判所への移送申立てと地方裁判所の裁量

2008-09-02 22:10:08 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 簡易裁判所への移送申立てと地方裁判所の裁量に関して、平成20年7月18日、最高裁が次のとおり決定を下している。司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務においては、影響のある判例である。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36642&hanreiKbn=01

原々審 移送申立てを却下
原審  原々決定を取り消し,本件訴訟を大阪簡易裁判所に移送する旨の決定
最高裁 原決定を破棄し,原々決定に対する抗告を棄却

「地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合においても,当該訴訟を簡易裁判所に移送すべきか否かは,訴訟の著しい遅滞を避けるためや,当事者間の衡平を図るという観点(民訴法17条参照)からのみではなく,同法16条2項の規定の趣旨にかんがみ,広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点から判断されるべきものであり,簡易裁判所への移送の申立てを却下する旨の判断は,自庁処理をする旨の判断と同じく,地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられており,裁量の逸脱,濫用と認められる特段の事情がある場合を除き,違法ということはできないというべきである。このことは,簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても異なるところはない(同法16条2項ただし書)。」
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外務省機密漏えい国賠訴訟、

2008-09-02 20:22:58 | いろいろ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080902-OYT1T00686.htm?from=main5

 憲法では著名な事件であるが、それにしても長い闘い。

cf. 西山事件Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E4%BA%8B%E4%BB%B6

TVドラマの劇場公開版
http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD17976/?flash=1
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京都司法書士会による9月の多重債務者無料法律相談のご案内(京都府京丹後市)

2008-09-02 17:17:03 | 消費者問題
京都司法書士会による9月の多重債務者無料法律相談のご案内(京都府京丹後市)
http://www.city.kyotango.kyoto.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/shiminka_1/00001/20080904.html

 京都司法書士会は、京丹後市と多重債務相談業務の受託契約を締結し、上記のとおり協力しています。

 お気軽にご相談ください。
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多重債務問題は、いつでも相談していただけます

2008-09-02 17:07:45 | 消費者問題
多重債務問題は、いつでも相談していただけます(京都府与謝郡与謝野町)
http://www.town.yosano.lg.jp/view.rbz?cd=2244

 京都司法書士会は、与謝野町と多重債務相談業務の受託契約を締結し、上記のとおり協力しています。

 お気軽にご相談ください。

問い合わせ先:与謝野町住民環境課(野田川庁舎)電話:0772-44-2083
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信託を活用した中小企業の事業承継の円滑化に向けて

2008-09-02 14:39:19 | 会社法(改正商法等)
信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会における中間整理について~信託を活用した中小企業の事業承継の円滑化に向けて~
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080901sintaku.htm

 8月31日付日経記事に登場した中小企業庁「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」の報告書が公表されている。

cf. 平成20年8月31日付「事業承継に信託を活用」
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利息制限法を考えるシンポジウム

2008-09-02 13:24:41 | 消費者問題
 京都司法書士会では、次のとおり、「利息制限法を考えるシンポジウム」を開催致します。ぜひ、ご参加ください。一般の方のご参加も歓迎致します。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080901.pdf

名称  利息制限法を考えるシンポジウム
日時  平成20年9月27日(土)午後1時から4時(受付12時30分~)
場所  京都商工会議所(京都市中京区烏丸夷川上る) TEL075-212-6400
内容  1.基調講演「『利息制限法』その歴史と思想」弁護士茆原正道
    2.パネルディスカッション
       コーディネーター 司法書士小野 慶
       パネラー予定   司法書士小澤吉徳,税理士柴田昌彦等(敬称略)
参加費 無料
主催  京都司法書士会


 講師の茆原正道弁護士は、利息制限法金利引下実現全国会議代表であり、その著書「利息制限法潜脱克服の実務」(勁草書房)で高名な方です。
http://www.populus.est.co.jp/asp/booksearch/detail.asp?isbn=ISBN978-4-326-49891-8
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一般社団・財団法人法施行と会社の目的

2008-09-02 09:35:22 | 会社法(改正商法等)
 あまり考えたことがなかったが、一般社団・財団法人法施行に伴う改正後の民法第34条(現行第43条)は、会社を含む法人一般に適用のある規定と位置付けられており、会社も同条の直接適用を受けて、定款の目的の範囲内において権利義務を有することとなる(後掲)。

 したがって、学説でもいろいろと懸念されているところであるが、会社の目的に関しては、類似商号規制が廃止されていることから、会社の目的の抽象性、曖昧性が高ければ、本条が適用されても、行為の有効性はほとんどの場合確保されることとなる。他方、株主による監督是正権の及ぶ範囲は、相対的に狭まることになる(後掲)。

cf. 酒井太郎「会社法第27条」逐条解説会社法第1巻総則・設立(中央経済社)248頁以下

 株主の立場としては、会社の目的は、特定的、限定的であるべきであろうが。
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