国籍法改正について by 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf
「国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。」
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf
「国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。」