平成21年4月24日付「不動産登記規則の一部改正」 で、他の省令と取り違えて、うっかり「ただし、施行日は、平成22年4月1日である。」と書いておりましたが、正しくは、「公布の日より施行する」でした。訂正します。
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について by 経済産業省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109031&OBJCD=&GROUP=
昨年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正
する法律」第3条、第4条により、「割賦販売法」について、過剰与信防止義務、加盟店調査義務の導入等の改正措置が講じられたことに伴い、「割賦販売法施行規則」について所要の改正を行うものである。
意見募集は、平成21年5月30日(土)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109031&OBJCD=&GROUP=
昨年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正
する法律」第3条、第4条により、「割賦販売法」について、過剰与信防止義務、加盟店調査義務の導入等の改正措置が講じられたことに伴い、「割賦販売法施行規則」について所要の改正を行うものである。
意見募集は、平成21年5月30日(土)まで。
京都市の出町柳と大阪市の淀屋橋の間を京阪電車が走っている。
各車両には乗降口が6か所あり、各々の上部に2個ずつ広告スペースがある。すなわち、12個なのであるが、私がたまたま乗車した車両では、12個中10個が司法書士事務所の広告であった。
まさに、京阪電車の広告スペースを司法書士事務所が占拠している感。
しかし、興味深いことに、どうやら次のような分類であるようだ。
・準急 12個中9個
・新型快速急行 0個
・旧型特急 12個中10個
・新型特急 0個
値段の高低もあろうが、おそらくは乗客の傾向ゆえであろう。
広告の内容は、バラエティに富んで・・・いればいいのであるが、言わずもがなの「過払い」オンリーである。
各車両には乗降口が6か所あり、各々の上部に2個ずつ広告スペースがある。すなわち、12個なのであるが、私がたまたま乗車した車両では、12個中10個が司法書士事務所の広告であった。
まさに、京阪電車の広告スペースを司法書士事務所が占拠している感。
しかし、興味深いことに、どうやら次のような分類であるようだ。
・準急 12個中9個
・新型快速急行 0個
・旧型特急 12個中10個
・新型特急 0個
値段の高低もあろうが、おそらくは乗客の傾向ゆえであろう。
広告の内容は、バラエティに富んで・・・いればいいのであるが、言わずもがなの「過払い」オンリーである。