司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

専門業務型裁量労働制

2009-05-02 18:04:05 | いろいろ
専門業務型裁量労働制
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務

 何故、司法書士の業務は、列挙されていないのだろうか?
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「仮取締役」or「一時取締役」

2009-05-02 14:28:52 | 会社法(改正商法等)
 巷間しばしば「一時取締役」という語が用いられることがある。会社法第346条等の規定によるのであるが、若干誤解がある。

 例えば、同条第1項には、「一時役員」という語が登場するが、これは、実は「一時役員の職務を行うべき者」の一部である。

 したがって、「一時取締役」は、正しくは「一時取締役の職務を行うべき者」と表記すべきなのである。

 登記簿においては、「一時取締役の職務を行うべき者」は、「仮取締役」と登記される(商業登記規則第68条、同別表第五(株式会社登記簿)役員区)。

 ところで、「仮取締役」という語が法令等に登場するのは、商業登記関係のみかと思っていたが、実は、商品取引所法(平成16年改正以降)及び金融商品取引法(旧証券取引法及び旧金融先物取引法においても平成12年改正以降)で用いられている。例えば、商品取引所法第89条は、次のとおりである。

商品取引所法
 (仮取締役、仮監査役等)
第89条 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
2 【略】

 なぜ、このような関係のみ、「仮取締役」の語が用いられているのかは不明である。
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