司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所在不明高齢者に係る戸籍事務について

2010-09-13 22:07:21 | いろいろ
所在不明高齢者に係る戸籍事務について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00008.html

 所在不明高齢者の戸籍消除への対策が,公表されている。
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プロミスと三洋信販等との合併

2010-09-13 14:38:19 | 会社法(改正商法等)
プロミス株式会社のプレスリリース
http://www.promise.co.jp/news/news_20100510_581.html

 吸収合併存続会社が複数の吸収合併消滅会社と同時にする吸収合併を行うことは可能であるが,会社法上は,1個の吸収合併ではなく,複数の吸収合併が同時に行われたものと取り扱われることから,本件も,2個の吸収合併が同時に(一方のみが効力を生ずることがないように条件付けをして)行われるような内容となっている。しかも,「丙を吸収合併存続会社とし,乙を吸収合併消滅会社とする合併」を先に行う形を採っているのがやや変則的か。

cf. 吸収合併契約書
http://toushi.kankei.me/docs/text/S0005NTE

甲;プロミス株式会社
乙;朝日エンタープライズ株式会社 ※甲の100%子会社
丙;三洋信販株式会社 ※ 乙の100%子会社

第1条 (合併の方法)
1. 乙及び丙は、丙を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社とする合併を行う(以下「乙丙間の合併」という。)。

2. 甲及び丙は、甲を吸収合併存続会社とし、丙を吸収合併消滅会社とする合併を行う(以下「甲丙間の合併」といい、乙丙間の合併と併せて「本合併」という。)。

3. 乙丙間の合併は、乙丙間の合併が効力を生ずる直前時において甲丙間の合併が効力を生ずるのに必要な要件(但し、乙丙間の合併の効力が生じていることを除く。)を全て満たしていることを停止条件としてその効力を生ずるものとし、甲丙間の合併は、乙丙間の合併の効力が生ずることを停止条件として、乙丙間の合併の直後にその効力を生ずるものとする。
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