証券非行被害者救済ボランティアのブログ
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65983643.html
HOYA事件(東京高裁平成27年5月19日判決)が紹介されている。
株主が,68件の株主提案をしたこと等が,権利の濫用と判断されたものである。
本件は,ともかくとして,突飛な提案がされることもあるが,「権利の濫用」として,規制を加えることは,本来あり得ないのではないか。
cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」
「会社法研究会」においても,論点として取り上げられている。
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/20160113-1.pdf
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65983643.html
HOYA事件(東京高裁平成27年5月19日判決)が紹介されている。
株主が,68件の株主提案をしたこと等が,権利の濫用と判断されたものである。
本件は,ともかくとして,突飛な提案がされることもあるが,「権利の濫用」として,規制を加えることは,本来あり得ないのではないか。
cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」
「会社法研究会」においても,論点として取り上げられている。
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/20160113-1.pdf