司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

企業の実質的所有者を記した登記簿が閲覧できる国際的なネットワークの構築へ

2016-04-27 16:00:07 | 会社法(改正商法等)
ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/panama-tax-germany-schaeuble-idJPKCN0XB071

 ドイツ,英国,フランス,イタリア及びスペインの5か国が,税逃れ対策のため,企業の実質的所有者を掲載した各国の登記簿をネットワーク上で統合することを協議しているそうだ。企業の所有者を記した登記簿が閲覧できる国際的なネットワークの構築を含めたタックスヘイブン対策も講じられる方向。

 商業登記における「株主リスト」も一翼を担うということか。
コメント

大阪司法書士会HPがリニューアル

2016-04-27 14:02:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
大阪司法書士会
http://www.osaka-shiho.or.jp/

 いい感じですね。
コメント

「若手法律家のための法律相談入門」

2016-04-27 12:55:45 | いろいろ
中村真著「若手法律家のための法律相談入門」(学陽書房)
http://nakamuramakoto.blog112.fc2.com/blog-entry-268.html

 硬軟織り交ぜて,お役立ちの書の予感がありますね。
コメント

相続法制の見直し中間試案のたたき台が公表

2016-04-27 11:10:10 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第11回会議(平成28年4月12日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900287.html

 ようやく公表された。
コメント

「株主リスト」を添付することができない場合

2016-04-27 10:09:13 | 会社法(改正商法等)
1.平成23年11月1日,株主総会決議で定款変更 ※ただし,登記申請を看過。
2.平成28年4月1日,M&Aで,株式の全部譲渡
3.平成28年11月1日,登記未了に気付き,登記申請

 商業登記規則の改正により,上記のようなケースでは,もちろん「株主リスト」を添付しなければならないが,それは,平成23年11月1日開催の株主総会において議決権を行使することができる株主に関するものである。

 しかしながら,現在の株主は,平成28年4月1日の株式の売買により株式を取得したものであり,株主が総入替えとなっていることから,株主総会決議当時の株主名簿に関する情報を把握することができない場合が想定される。

 「株主リスト」を添付することができない → 登記申請をすることができない,ということでは困った事態となる。

 株式の譲渡により株式会社を買い取る側からすれば,過去の株主名簿の変遷に関する情報も取得すべきと言ってしまえば簡単であるが,そのような情報を完全に取得することができないからといって,株式会社の買取りを断念せざる得ないというのも・・。

 したがって,登記の申請にあたって上記のような事情で「株主リスト」を添付することができない場合に,代表者等が作成した上申書等を添付することで登記の申請を受理することを認めるような代替措置を検討すべきであろう。

 改正の趣旨(政策的事情)からすれば,株主総会決議当時の「株主リスト」を添付することができない事情に加えて,現在の株主名簿情報が上申書に盛り込まれていれば,許容され得るように思うのだが。
コメント

平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ

2016-04-27 09:33:55 | 熊本・大分大震災関係
平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho05.pdf

「平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等につきまして、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。」
コメント