司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

マネー・ローンダリング(資金洗浄)を巡る犯罪の法定刑の厳罰化

2022-01-15 16:50:03 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE112V80R10C22A1000000/

「古川禎久法相は14日の閣議後の記者会見で、マネーロンダリング(資金洗浄)を巡る犯罪の法定刑の厳罰化について、17日に法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。」(上掲記事)

 マネー・ローンダリング対策が着々進んでいる。

 司法書士等の職業専門家も,巻き込まれないようにしなければ,である。
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民事裁判手続のIT化に関する最高裁判所規則

2022-01-15 13:19:50 | 民事訴訟等
「民事裁判書類電子提出システム」に関する規則。令和4年4月1日から施行される。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE24BJ40U1A620C2000000/

○ 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則

 電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第二十一号)の全部を改正する。

 (電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三条第一項の規定により書面等(法第百三十二条の十第一項に規定する書面等をいう。以下同じ。)をファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができるものについては、次条第一項及び第二項に規定する方法により、電子情報処理組織を用いてすることができる。ただし、当事者双方に委任を受けた訴訟代理人(法第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)があり、かつ、当事者双方において電子情報処理組織を用いて申立て等をすることを希望する事件その他裁判所が相当と認める事件における申立て等に限る。
2 法第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いて民事訴訟に関する手続における申立て等を取り扱う裁判所が定められたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。

 (電子申立て等の方式等)
第二条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてする申立て等(以下「電子申立て等」という。)は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を入力する方法により行わなければならない。
2 電子申立て等は、最高裁判所の細則で定めるところにより付与された識別符号及び最高裁判所の細則で定める方法により設定された暗証符号を前項の電子計算機から入力する方法により行わなければならない。
3 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、当該申立て等に関する民事訴訟規則の規定に提出すべき書面等の通数が規定されているものについて電子申立て等がされたときは、当該規定に規定する通数の書面等が提出されたものとみなす。
4 裁判所は、必要があると認めるときは、電子申立て等をした者に対し、当該電子申立て等に使用した書面を提出させることができる。

 (氏名又は名称を明らかにする措置)
第三条 法第百三十二条の十第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前条第二項の識別符号及び暗証符号を電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から入力することとする。

 (電子情報処理組織による文書の写しの提出)
第四条 第一条第一項ただし書に規定する事件における民事訴訟規則第百三十七条第一項(同規則第百四十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による文書の写しの提出は、同項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を用いてすることができる。
2 法第百三十二条の十第三項、第五項及び第六項の規定並びに第二条の規定は、前項の規定による文書の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項」とあるのは、「当該文書をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」と読み替えるものとする。

 (書類の送付の特則)
第五条 第一条第一項ただし書に規定する事件における直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。)は、民事訴訟規則第四十七条第一項に規定する方法によるほか、当事者が第二条第一項及び第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する方法により送付すべき書類に係る情報を入力し、これを裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(記録された情報の内容を相手方が閲覧又は複製することができるものに限る。)に記録する方法によりすることができる。

 (適用除外)
第六条 民事訴訟に関する法令の規定が適用され、若しくは準用され、又は民事訴訟の例によることとされている裁判所における民事事件、行政事件その他の事件に関する手続のうち、法又は民事訴訟規則の適用を受ける民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続以外のものについては、この規則の規定は、適用しない。

 (細則の官報告示)
第七条 最高裁判所長官は、第二条第一項及び第二項の細則を官報で告示しなければならない。

   附 則
 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案の概要

2022-01-15 12:48:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080255&Mode=0

○ 政令案の内容及び改正の目的
(1)内容
 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条で定める期間を30年から10年に改正する。
(2)改正の目的
 本政令改正は,所有権の登記名義人の死亡後10年以上経過している土地を法定相続人情報作成の対象とし,公共の利益となる事業を実施する地域内で,登記官がより広く法定相続人の探索を行うことで,公共の利益となる事業がより円滑に実施されることを目的としたものである。

○ 施行期日
 令和4年4月1日から施行する。

cf. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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民事訴訟における電子情報処理組織による申立て等に関する最高裁判所規則が公布

2022-01-15 12:40:54 | 民事訴訟等
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220114/20220114h00654/20220114h006540002f.html

「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則」(令和4年最高裁判所規則第1号)が定められている。

 また,「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則第二条第一項及び第二項(これらの規定を同規則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を告示する件」(令和4年最高裁判所告示第1号)及び「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則の施行に伴い、電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則施行細則を廃止する件(令和4年最高裁判所告示第2号)が告示されている。
https://kanpou.npb.go.jp/20220114/20220114h00654/20220114h006540008f.html

民事訴訟法
第七章 電子情報処理組織による申立て等
第百三十二条の十 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5 第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
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破産した「東京ミネルヴァ法律事務所」の提携広告会社への支払は「横領」であると提訴

2022-01-15 10:02:29 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ1F64C7Q1FUTIL016.html

「広告会社側が同法人の運営を事実上取り仕切り、弁護士法に違反する「非弁活動」をしたなどと訴える。」(上掲記事)

 民事訴訟ではあるが,非弁問題にメスが入るか。
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