司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

神戸地裁,「安愚楽牧場」元監査役への損害賠償請求を棄却

2022-12-23 18:35:25 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20221221/2000069368.html

「「和牛オーナー制度」で全国の会員から資金を集め、11年前に経営破綻した「安愚楽牧場」の関西の元会員が元監査役らに賠償を求めた裁判で、神戸地方裁判所は「当時の監査役が運営実態を把握することは極めて困難だった」として訴えを退けました。」(上掲記事)

 この問題の背景には, 

「「安愚楽牧場」は,商号変更の登記の時点で,大会社(会社法第2条第6号)の要件に該当し,会計監査人設置会社(会社法第2条第11号)及び監査役設置会社(会社法第2条第9号)に該当する株式会社であった。
 しかし,同社は,会計監査人を選任せず,かつ,会計監査限定の監査役を選任して,商号変更の登記(整備法第45条第2項)を経たものである。」(後掲記事)

という事情があったものである。

cf. 平成29年5月18日付け「忘れていませんか? 会計監査人の設置・登記~安愚楽牧場事件(大阪高裁判決)」
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「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)

2022-12-23 09:13:41 | 税務関係
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040071&Mode=0

「令和4年度税制改正において、納税環境整備の一環として税理士制度の見直しが行われ、「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等」の処分が創設され、令和5年4月1日に施行されることに伴い、告示を別紙のとおり作成し、公表します。」

「税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定 」に関する項等が新設されている。
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