司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の申請義務化に関する質疑について」

2024-02-21 10:14:58 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年2月16日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00487.html

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 相続登記の義務化まで50日を切りました。制度に関する認知の浸透に課題がありますが、明日には電話相談会も司法書士会のほうでやられるというのもありますけれども、今後、関連団体と連携して取り組んでいくことがあるのか、また国民への呼び掛けをお願いしたいです。

【大臣】
 所有者不明土地対策のまさに中核をなす相続登記の申請義務化が4月1日から開始されます。国民生活に大きな影響がある制度改正でありますけれども、おっしゃるようにまだ国民に十分に幅広く認知されていないという課題がありまして、これまでも司法書士会等と連携しながらパンフレットを作ったり、リーフレットを作ったり、あるいは対談をしたり、アバター動画配信、こういう取組も一生懸命やってきているんですね。ただ、認知度調査というのを見てみると、令和4年と5年にやっていますが、この制度を「詳しく知っている」と「大体知っている」、これを合わせて令和4年度は33パーセント、令和5年度は両方合わせて32パーセント。1年経っても3割止まりなんですよね。上がってこないわけです。何とかここを広げていかないと、本来の意味でのこの制度の趣旨が生かされないというふうに思っています。今、事務方に私からお願いしているのは、PRのターゲット、候補のターゲットをもっと上手く絞り込めないかという検討を指示しています。90代の親から60代のこどもに相続されるのが多いとよく言われますけれども、それは極端だとしても、50代、60代ぐらいをターゲットにした相続あるいは遺産、資産形成、そういったものに関心を持つ世代をターゲットにする方法をプロフェッショナルの知恵も借りて何とか編み出していきたいなというふうに思っております。その一環として、今取り上げていただきましたけれども、明日、全国の司法書士会で一斉に遺言・相続についての無料相談会が開催されます。対面、ウェブ、外国語での電話対応、色々な形でこれを進めたいと思っています。これも一つのPRのステップになればというふうに思っています。


 いやまあ,3分の1の方が「詳しく知っている」又は「大体知っている」と回答しているのであれば,十分であると思うが。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集

2024-02-21 05:07:11 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080308&Mode=0

○ 改正の趣旨
(1)登記簿の作成に関する規定の見直し
 不動産登記や商業・法人登記等の登記簿は、「磁気ディスク」をもって調製するとされているところ(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号、商業登記法(昭和38年法律第125条)第1条の2第1号等)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等の改正を行い、クラウドサービスの利用等が可能であることを明確化する。

(2)登記簿の附属書類閲覧のデジタル化
 不動産登記法第121条第3項及び第4項、商業登記法第11条の2並びに動産・債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)第18条等で規定される登記簿の附属書類又は登記申請書等(以下、これらをまとめて「登記申請書等」という。)の閲覧について、現在は登記官の面前でのみ閲覧をすることができるとされているところ、不動産登記規則、商業登記規則及び動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)等の改正を行い、ウェブ会議システムを利用した非対面での閲覧も可能とする。

「請求人は、窓口又は郵送で登記申請書等の閲覧請求を行う。」

「登記官は、ウェブ会議により請求人と面談して請求人の本人確認を行い、本人確認ができた場合には、端末のカメラを用いてウェブ会議の画面上に登記申請書等を映出し、請求人に閲覧させる。
 なお、請求人は閲覧に際して、登記官の指示の下、録画等を行うことができる。」

○ 施行期日
・ (1)の改正  公布日
・ (2)の改正  令和6年6月24日
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