司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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改正法施行前に成立した離婚についても,家裁への親権者変更の申立てにより共同親権を選べる

2024-02-22 21:13:10 | 民法改正
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/594ee04de75c2bf77880fa4d3d7541e186bb749c

「改正法施行前に成立した離婚についても、家裁への親権者変更の申し立てにより共同親権を選べるようにする方針」

「施行は公布から2年以内で、今国会で成立すれば2026年までに共同親権が始まる見通し・・・・・政府は3月上旬にも国会に提出し、会期内の成立を目指している。」(上掲記事)

 離婚後,親権を取れず,面会交流もさせてもらえていない別居親から,大量に親権者の変更の申立てがされそうである。

 調停前置なので,家裁も忙しくなるな。


cf. 令和4年5月11日付け「親権者の変更と家事調停手続
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