司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する質疑について」

2023-10-04 22:24:02 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年10月3日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00450.html

「2点目の御報告は、相続土地国庫帰属制度についてです。新しい制度であります相続土地国庫帰属制度の運用状況について、動きがありましたので御報告を申し上げます。
 所有者不明土地対策の一環として、相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」の運用が、4月27日から開始されまして5か月が経過したところですけれども、各地の法務局において審査が進められております。
 その中で、昨日(10月2日)正午時点において、2件の申請に係る土地の帰属が確認されました。いずれも富山県内の土地でありまして、帰属したのはそれぞれ9月22日、25日です。
 これは、この制度によって所有権が国庫に帰属した最初の事案でありますので、皆様方に特に御報告させていただく次第です。
 全国における本制度の申請件数は、8月31日までの約4か月間で885件に上っています。登記の地目別にその割合を見てみますと、田・畑が約4割、宅地が約3割、山林が約2割、その他が約1割。まんべんなく様々な種類の土地について幅広く申請が寄せられているというのが現状です。
 申請の動機としては、三つぐらい主な動機が挙げられていますが、遠方に所在するため利用の見込みがない、処分したいが買い手が見つからない、子孫に相続問題を引き継がせたくないので権利関係を整理したい、といった理由を挙げる方が多いようです。
 法務省としては、相続土地国庫帰属制度を含め、所有者不明土地の解消に向けた諸施策、まさにこれから本番になっていくわけですけれども、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。」

○ 相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する質疑について
【記者】
 冒頭に発言があった(相続土地)国庫帰属制度について、プライバシーもあると思うので難しいかもしれないですけれど、富山県内の2件の土地というのが、どういう性質のものかというのがもしあればというのと、初認定ということですけれど、これは所有者不明土地対策の一つの柱だと思うのですが、初めて認定されたことの意義について、もうちょっと大臣から御説明いただければと思います。

【大臣】
 まず、地目ですか。それはちょっと個人情報に関わってくるので、申し訳ないけれど申し上げられないです。この(相続土地)国庫帰属制度というのは、本当に少子化あるいは高齢化が進む中で出てきた様々な問題を克服させるための全く新しい制度ですよね。諸外国の例があるかちょっと私もつまびらかではありませんが、日本の現状を何とか解決の方に少しでも持っていこうとする新しい取組ですよね。前例があるわけではないですよね、諸外国も含めて。ですから、我々もしっかりとこれが役に立つ、稼働してくれる、利用してくれる、みんながここへ来てくれるということを期待していたし、望んでいたわけでありますので、まず最初の2件が、こういう形で、この制度に基づいて対応できたということが、非常に大きいことだなというふうに今思っています。でも、これがずっとまだ継続して、大きな制度として地域社会にしっかり貢献するためには、まだまだ課題はあると思います。スタートした、良かったね、ということで済まないわけですから、これからしっかりとフォローアップして、改善点その他も、あるいはどういう効果があったのかという効果も含めて検証したいし、フォローアップしたいと思っています。法務省が地域社会と関わる一つの接点ですよね、これは。そういう自覚を持って取り組みたいと思っています。
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