東京新聞の記事【砂川事件弁護団 再び声明 合憲主張「国民惑わす強弁」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015061302000133.html)。
『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
~世界の笑いものにならないために~』
『●「積極的平和主義」の本性、つまり「死の商人」「そういうビジネス」』
『●「ダムを壊したら魚がもどってきた」
『週刊金曜日』(2013年5月10日、942号)について』
「宇都宮健児さん【黒風白雨23 最高裁までが対米従属なのか】、
砂川事件、「田中耕太郎最高裁判長が、上告審の公判日程や裁判の
見通しを駐日米大使館関係者に対して漏らしていた事実・・・最高裁は、
はっきりと釈明すべきであろう」」
『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」』
『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
~世界の笑いものにならないために~』
「安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、
一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを
相次いで示している。しかし、この判決は五十五年前のもの。
歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを
加えて解釈改憲に利用しようとしている。この判決の無効を求める
動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
(金杉貴雄、新開浩)
<砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地
拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が
日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。
東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に
当たり、違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は
同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような
高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は
破棄され、その後有罪が確定した。」
『●「僕らは「戦争」を知らない?」
『週刊金曜日』(2014年4月25日・5月2日合併号、989号)』
「長沼節夫氏【砂川闘争・伊達判決・最高裁判決から55年後の新事実
米大使と密談重ねた最高裁判決は違法だと再審請求へ】、
「・・・判決の背景には政治的圧力があった」。砂川事件
(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/92b74a8ed74fe9714b565af899754410)」
『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい』
「原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に
複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあっては
ならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、
控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では
「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、
住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に
問われた砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だ
として全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた
最高裁では国が逆転勝訴した」
『●砂川事件: 「三権の長でありながら
米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」』
「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい・・・『わが国が、自国の』とする文辞からも文脈からも個別的自衛権を指すことに疑問の余地はない・・・高村氏らは実にアクロバチックでむちゃな読み方で、ふらちな拡張解釈をしている」。
憲法学者に続き、アベ様や高村氏は砂川事件弁護団にもケンカを吹っ掛ける愚。弁護団は明白な違憲・壊憲を指摘。「眼科病院に行ったらいい」「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」「何らの根拠なき謬見であり、デマゴギーにすぎない」「安倍首相や高村副総裁の言説が無価値」とまで指摘される始末。トホホ。
上記の通り、このことは、1年以上前から、ず~っと指摘され続けているのに、まだ理解できないアベ様や高村氏、アタマは大丈夫か? あるいは、分かっていて強弁する傲慢さか?? 国民はバカにされている。
『●「最高の責任者」アベ様のオツムの中身』
『●戦争に油を注ぎ、番犬様の片棒を担げば、
「非戦闘地域」「後方支援」は何の保証にもならない』
『●壊憲: 「憲法を「変えない」という重み」と
「「政治家が「戦争のできる国」を志向し、その言葉の軽さ」』
『●福島瑞穂氏への「絶対権力」者の横暴と狭量:
「自らと異なる立場に対する敬意や尊重などかけらもない」』
『●「戦争法案」: 「戦争できる国」、
番犬様の国のために「戦争したい国」・・・主権者は誰か?』
『●東京新聞・半田滋さん「「銃後の国民」も
無関係ではいられない。たいへんな思いをするのは・・・」』
『●『戦争法案』、理由は何でもアリ:
だって「国民から強い支持をいただいた」んだもの!? 嗚呼・・・』
『●「平和」「安全」ラベル付き「戦争法案」:
「非戦闘地域」で「後方支援したい。リスクとは関わりない」』
『●立派な「戦争法案」!: 後方支援=兵站「武力行使と
一体不可分の中心構成要素」、「リッパな戦闘行為」』
『●選挙民の重い責任:
「大量殺人」に賛成票を投ずる「傍観」「無知」と「愚」』
『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)・・・
押し売りしておいて出てくるオモチャがすべて赤紙とはネ』
『●死にゆく平和憲法: 伊藤真さんの憲法の絵本
『あなたこそ たからもの』と松本ヒロさんの「憲法くん」』
『●戦争出来れば何でもOK: 「米国などを攻撃した
相手国が日本を標的にする意思を持つかどうか・・・?」』
『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)から出てくる「戦争法案」:
国会や憲法学者の存立危機事態』
『●戦争法案・違憲立法・壊憲法案:
中学生の国語力すら無い、ご都合主義な自公議員たち』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015061302000133.html】
砂川事件弁護団 再び声明 合憲主張「国民惑わす強弁」
2015年6月13日 朝刊
(集団的自衛権の行使容認を合憲とした政府解釈に
抗議する砂川事件弁護団の新井章弁護士(右から2人目)、
坂本修弁護士(左)ら=12日、東京・霞が関の
司法記者クラブで)
他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案について、政府が一九五九年の砂川事件の最高裁判決を根拠に合憲と主張しているのに対し、判決時の弁護団の有志五人が十二日、東京都内で会見し、「裁判の争点は駐留米軍が違憲かに尽きる。判決には集団的自衛権の行使に触れるところはまったくない」とする抗議声明を出した。五人はみな戦争を知る白髪の八十代。「戦争法制だ」「国民を惑わすだけの強弁にすぎない」と批判し、法案撤回を求めた。 (辻渕智之)
「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい」
会見の冒頭。新井章弁護士(84)は眼鏡を外し、鋭いまなざしを子や孫世代の記者たちに向けた。そして「事件の弁護活動をした私らは裁判の内容にある種の証人適格を持っている」と法律家らしく語り始めた。
自民党の高村正彦副総裁は十一日の衆院憲法審査会で判決に触れた。「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」という部分だ。これを根拠に、政府は判決が集団的自衛権の行使を否定していないと主張している。
しかし声明では「『わが国が、自国の』とする文辞からも文脈からも個別的自衛権を指すことに疑問の余地はない」と断じた。
新井弁護士は横畠裕介内閣法制局長官が十日の衆院特別委で「判決は集団的自衛権について触れているわけではない」と認めた発言にも言及。「高村氏らは実にアクロバチックでむちゃな読み方で、ふらちな拡張解釈をしている」と評した。
判決時、最高裁長官だった田中耕太郎氏(故人)は補足意見で「自衛はすなわち『他衛』、他衛はすなわち自衛という関係がある」と述べた。内藤功弁護士(84)は「集団的自衛権の言葉はなく、法律論としても構成していない。集団的自衛権を容認すると読める余地はない。『集団的自衛権の行使は許されない』と結論づけた一九七二年の政府見解は、砂川判決も十分精査した結果だ」と主張した。
◇
昨春、安倍内閣の集団的自衛権行使容認に向けた与党協議が進められる最中、三月末ごろに至って協議の座長を務める高村正彦自民党副総裁が突如として、その作業の有力な法的根拠の一つとして砂川事件最高裁判決を挙げ、同判決がわが国の集団的自衛権について言及し、その行使を肯認しているかのごとき見解を公表されたことがあったが、その際われわれは直ちにその誤りを指摘し、厳しく批判する声明を発した。
しかるに、高村氏はこの批判を受けとめて自説を撤回しないばかりか、最近に至って再び謬見(びゅうけん)<誤った考え>を強調し、安倍首相もこれに倣って「今般の法整備の基本的論理はこの判決と軌を一にする」などと言明し始めているので、われわれはここにあらためてこれらの言説が何らの根拠なき謬見であり、デマゴギーにすぎないことを指摘しておきたいと考える。
この最高裁判決の判示は、第一に、日米安保条約に基づく米軍駐留は憲法九条二項の「戦力不保持」原則に違反するか、そして第二に、米軍駐留は憲法九条(全体)や前文等の趣旨に反するかの、二つの争点についてなされており、それに尽きている。それらを通じて、わが国の集団的自衛権のあり方やその行使に関して触れるところは全くない(そのことは現在の内閣法制局長官も認めている)。指摘されている、「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」という判示が、わが国の個別的自衛権を指すものであることは、「わが国が、自国の」とする文辞からしても、また、それが位置づけられている文脈(論脈)からしても疑問の余地はない。
以上の次第で、安倍首相や高村副総裁の言説が無価値であり、国民を惑わすだけの強弁にすぎないことはもはや明白であるから、一刻も早く態度を改め、提案している安保法制(改正法案)を撤回して、憲法政治の大道(だいどう)<人の行うべき正しい道>に立ち返られんことを強く要求するものである。
※全文の<> 内は 本紙の注釈
<砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊が基地内に入り、23人が逮捕され、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月、「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪を言い渡した(伊達判決)が、上告を受けた最高裁は同年12月、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうるのは当然。日本を守る駐留米軍は違憲ではない」「安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない」として、一審地裁判決を破棄して差し戻した。63年に全員に罰金2000円の有罪判決が確定した。歴代政府は最高裁判決を踏まえて、72年の政府見解で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、40年以上維持されてきた。
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