東京新聞の記事【「解釈変更は政府裁量内」 防衛相、立憲主義を軽視】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015060502000260.html)。
nikkan-gendaiの記事【憲法解釈変更 政府見解の起案者も「行使不可能」明言していた】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160574)。
「衆院憲法審査会が参考人に招いた憲法学者三人が憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認は違憲だとの見解を示したことを受け、民主党の辻元清美氏は法案の撤回を迫った。中谷元・防衛相は憲法解釈の変更は政府の裁量の範囲内だと反論」。
「昭和47年見解には、行使容認は影も形も存在しない。真相を知れば中学生の国語力でも 分かる真っ黒な『違憲』です」。
菅官房長官といい、中谷防衛相もアタマは大丈夫なんでしょうか? 「政府の裁量」って、オッソロしいことを言わないで下さい。中学生の国語力すら無い、ご都合主義な自公議員たちです。それに投票する人達って、一体何考えてるんだ??
『●選挙民の重い責任:
「大量殺人」に賛成票を投ずる「傍観」「無知」と「愚」』
『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)・・・
押し売りしておいて出てくるオモチャがすべて赤紙とはネ』
『●死にゆく平和憲法: 伊藤真さんの憲法の絵本
『あなたこそ たからもの』と松本ヒロさんの「憲法くん」』
『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)から出てくる「戦争法案」:
国会や憲法学者の存立危機事態』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015060502000260.html】
「解釈変更は政府裁量内」 防衛相、立憲主義を軽視
2015年6月5日 夕刊
(衆院特別委で答弁する中谷防衛相。
右は岸田外相=5日午前10時15分、国会で(神代雅夫撮影)
他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案に関する衆院特別委員会は五日午前、関係閣僚に対する一般質疑を行った。衆院憲法審査会が参考人に招いた憲法学者三人が憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認は違憲だとの見解を示したことを受け、民主党の辻元清美氏は法案の撤回を迫った。中谷元・防衛相は憲法解釈の変更は政府の裁量の範囲内だと反論した。
憲法解釈を一内閣が変更することは、憲法により国家権力を縛る「立憲主義」に反するとの指摘が強い。中谷氏の発言は立憲主義を軽視しているとの新たな批判を呼ぶ可能性がある。
辻元氏は、四日の衆院憲法審査会で与党推薦を含む参考人全員が安保法案を違憲だと明言し、全国の憲法学者二百人近くが法案に反対する声明を出していることを指摘。その上で「法案の根幹が揺らいでいる。政府は撤回した方がいい」と求めた。
これに対し、中谷氏は集団的自衛権の行使は「国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置に限られている」と説明。昨年七月の閣議決定による憲法解釈変更は「従来の基本論理を維持したもので、立憲主義を否定してない。憲法解釈(変更)は行政府の裁量の範囲内と考え、これをもって憲法違反にはならない」と述べた。
四日の衆院憲法審では集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」の認定基準があいまいとの指摘も相次いだが、中谷氏は「どういう事態が該当するかは、その時点で判断する」と説明。憲法学者がそろって違憲と明言したことについては「政府として立ち入るべきではないが、出席者がさまざまな角度から意見を開陳した」と述べるにとどめた。
辻元氏は、自衛隊員の服務の宣誓に「憲法、法令を順守し、身をもって責務の完遂に務める」という文言があることに触れ、「憲法学の権威ある人たちが口をそろえて違憲だと言う状態で、隊員に命を懸けて、他国のために戦えと言えるのか」と追及した。
審議に先立つ理事会では、民主党の長妻昭代表代行が法案の合憲性に関する与党側の見解を明確にするように求めた。長妻氏は「与党が推薦した憲法学者すら違憲だと言っている。与党は腹の底では違憲だと思っているがやっちまえと法案を出しているとすれば茶番だ」と記者団に説明した。
◆中谷元・防衛相の答弁要旨
(集団的自衛権の行使を認めた)昨年の閣議決定は、これまでの憲法九条をめぐる議論との整合性を考慮したものであり、行政府における憲法解釈として裁量の範囲内と考えており、違憲の指摘は当たらない。これまでの憲法解釈の基本的な論理を維持したものであり、立憲主義を否定するものではない。
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【http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160574】
憲法解釈変更 政府見解の起案者も「行使不可能」明言していた
2015年6月8日
(「昭和47年政府見解」原本(C)日刊ゲンダイ)
憲法学者3人が、安保関連法案を「憲法違反だ」と明言して以降、国会審議は天地をひっくり返したような大騒動に発展している。
そもそも、安倍内閣は集団的自衛権の行使容認について、1972(昭和47)年10月に出された「政府見解」を根拠にしているが、この政府見解は「行使は憲法上許されない」と結論づけている。
なのに、「昭和47年見解」には存在しない「同盟国に対する外国の武力攻撃」という一文を付け加えて憲法解釈を変更しているのだから、ご都合主義も甚だしい。
しかも、あまり知られていないが、「昭和47年政府見解」の起案者は、国会答弁でも「集団的自衛権の行使は不可能」と明確に発言しているのだ。
当時、内閣法制局長官だった吉国一郎氏は、72年9月14日、こう答弁している。
〈他国の防衛までをやるということは、
どうしても憲法9条をいかに読んでも読み切れない〉
〈同盟国に対する武力攻撃だけでは、日本国民の生命、
自由、幸福追求の権利が根底から覆されることは
ないのだから、集団的自衛権行使はできない〉
さらに、当時、担当部長を務めていた角田礼次郎氏も、83年2月22日には長官として国会でこう答弁した。
〈集団的自衛権を憲法上認めたいのなら
憲法改正という手段を取らざるを得ない〉
安倍首相が根拠にしている「政府見解」を起案した張本人2人は、「行使は不可能」と国会でハッキリと発言しているのだ。
この問題を解明し、追及してきた民主党の小西洋之参院議員はこう言う。
「安倍内閣の『外国の武力攻撃』という文言の読み替え
による行使容認の手口を聞いたら、吉国、角田両氏は、
愕然とするでしょう。昭和47年見解には、行使容認は
影も形も存在しない。真相を知れば中学生の国語力でも
分かる真っ黒な『違憲』です」
その上、自衛隊の海外出動の禁止は、54年6月の参院本会議でも決議されている。それどころか、日米安保条約は日本の集団的自衛権の行使を要求していない。
どうみても安倍内閣の安保法制には無理がある。
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