東京新聞の社説【「安保」公聴会 違憲の指摘なぜ顧みぬ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015071402000136.html)。
「衆院特別委員会の中央公聴会では、政府提出の安全保障法制関連法案は憲法違反、との指摘が公述人から相次いだ。政府・与党はなぜ合憲性に対する疑義を顧みず、採決に踏み切ろうとするのか。安倍政権にとっては単なる通過儀礼にすぎないのだろうか」。
『●「政権にとって「白紙委任状」ほど好都合なものはありません」:
2014年12月衆院選に是非行こう!』
こんな壊憲法案・戦争法案を目の当たりにして、自公投票者・支持者には心ある人はいないのか? 自公議員投票者・支持者の大罪。いますぐ、責任を取ってくれ。
『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘』
『●高村正彦・自民党副総裁
「我々憲法尊重擁護義務を課せられた政治家」発言』
『●勝手にヨソん家で「集団的自衛権の行使・・・
「夏まで」に成立」なんて約束してこられては大迷惑』
あ~、それにしても「「積極的平和主義」を愛する公明党」の醜さよ。東京新聞の社説【「違憲」立法は許さない 安保法案、採決強行】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015071602000144.html)、「「憲法違反」の疑いは結局、晴れなかった。衆院特別委員会で可決された安全保障法制関連法案。憲法九条の専守防衛を損なう暴挙を許してはならない。安倍内閣と自民、公明両党には「ためらい」はないのか」?
そして、自公に投票した2割の人々が引き起こすアベ様の暴走。アサヒコムの社説【安保法案の採決強行―戦後の歩み 覆す暴挙】(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p)、「審議を重ねれば重ねるほど法案の矛盾があらわになり、疑問が膨らむ。首相自身が採決直前になっても「国民の理解が進んでいる状況ではない」と認めざるを得ないほどの惨状」。
『●狂気・・・アベ様は「確固たる信念があれば」戦争も辞さず:
壊憲・戦争法案、衆院特別委員会で強行採決』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015071402000136.html】
【社説】
「安保」公聴会 違憲の指摘なぜ顧みぬ
2015年7月14日
衆院特別委員会の中央公聴会では、政府提出の安全保障法制関連法案は憲法違反、との指摘が公述人から相次いだ。政府・与党はなぜ合憲性に対する疑義を顧みず、採決に踏み切ろうとするのか。
安倍政権にとっては単なる通過儀礼にすぎないのだろうか。
安保法案を審議する衆院平和安全法制特別委員会がきのう開いた中央公聴会では、五人の公述人が法案について意見を述べた。
法案採決の前提とされる中央公聴会を終えたことで、与党側は早ければ十五日に特別委で、十六日に衆院本会議で法案を可決し、参院に送付したい考えなのだろう。
安保法案は、歴代内閣が違憲としてきた集団的自衛権の行使に一転、道を開き、海外で戦闘に巻き込まれる危険性も高めるなど、戦後日本の専守防衛政策を根本から変質させる内容である。
公聴会では与党推薦の二人が国際情勢の変化を理由に法案に賛成の旨を述べたが、野党推薦の三人は「歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねない」(小沢隆一東京慈恵医大教授)「集団的自衛権行使が必要なら改憲手続きを踏むべきだ」(木村草太首都大学東京准教授)「専守防衛を逸脱する」(山口二郎法政大教授)とそろって法案の違憲性を指摘した。
法律が憲法に適合するか否か最終判断するのは最高裁だが、憲法学者ら専門家の多くが違憲と指摘している事実は軽視し得まい。国権の最高機関の場で公述人が述べた意見を真摯(しんし)に受け止めようとしないのなら公聴会無視に等しい。
専門家に限らず、法案に対する国民の目は厳しい。法案は違憲であり、政府側の説明も不十分で、今国会で成立させるべきでない、というのが、報道各社の世論調査に表れた国民多数の意見である。
安保法案の審議時間は百時間を超え、菅義偉官房長官は記者会見で「維新の党の対案も出され、論点がだいぶ整理されてきている」と週内の採決に期待感を示した。
しかし、これだけ審議時間を重ねても違憲の疑いを払拭(ふっしょく)するには至っていないのが現実だ。
法案の必要性や妥当性についても、国民が納得できる説明をできないのは、この法案自体に欠陥があるからではないのか。
「違憲」「欠陥」法案の採決を中央公聴会が済んだからといって強行すれば、政治に対する国民の信頼を著しく損なう。政府・与党が今、決断すべきは採決強行でなく、法案の撤回、廃案である。
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