Activated Sludge ブログ ~日々読学~

資料保存用書庫の状況やその他の情報を提供します。

●なぜマスコミや与党・癒党、民進党はバカ騒ぎしないのか? 口利きの御返し・甘い利はOK?

2016年06月01日 00時00分09秒 | Weblog


東京新聞の記事【甘利氏不起訴へ 現金授受問題で東京地検が任意聴取】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201605/CK2016053102000120.html)。

 《「甘利明・前経済再生担当相の現金授受問題で、東京地検特捜部が、甘利氏から任意で事情聴取」…近く甘利氏の同容疑について不起訴にするとみられる》。

   『●書籍紹介『20人の識者がみた
      「小沢事件」 の真実 捜査権力とメディアの共犯関係を問う』

   『●素晴らしき道徳観:ドリルだろうが、 
     パンツ&ストーカーだろうが、「言論弾圧」だろうが、何でも許す!?
   『●アベ様ら自公議員やおおさか維新議員
       =「責任感の強い人」!? 嗤うしかない論理だ

   『●「お零れ」=「甘い利」を大臣本人が直接受け取る!  
       さすが、秘書任せにせずに「責任感の強い人」!!
   『●「ホンモノの疑惑にメス」は入るか?…
     何でも許す倫理観無き「責任政党」と手控える批判精神無きマスコミ
   『●「美学」という名の「醜態」: 
     ドアホノミクスという難破船・泥船から下船する収賄大臣
   『●「美学」と「醜態」:「企業・団体献金(の禁止)うんぬんに 
            一直線に問題」を結び付けずにどうするのか?
   『●「甘い利」を得た「収賄=犯罪」の「構図は、単純だ」
   『●「甘利問題の核心は、政治家が口利きの
     見返りとして企業から献金を受け取ることが許されていること」
   『●もはや終わった事件? マスコミも与野党議員もお優しいこって
                           …小沢一郎氏「事件」と大違いだ

 もしかして、終幕? 終息・収束??
 なぜにマスコミや与党の自公、それに癒着する「癒」党、そして、民進党の議員達は、バカ騒ぎしないの? 国会に呼びだして喚問し、来る日も来る日も、マスコミは甘利明氏にマイクを突き付け、追い掛け回し、口利きの御返し、甘~い利について事実確認しないのでしょうね。随分とお優しいことで。
 小沢一郎氏の小さな「事件」の時のように、なぜバカ騒ぎしないのか、不思議。大変に大きな犯罪・事件じゃないのですか。「政治家が口利きの見返りとして企業から献金を受け取ることが許され」るのですかね? 随分と警察や検察も恣意的な司法をするものです。
 ~いを得たことはらかに、あっせん利得処罰法違反罪の適用される国会議員・秘書の第一号ではないのでしょうか?

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201605/CK2016053102000120.html

甘利氏不起訴へ 現金授受問題で東京地検が任意聴取
2016年5月31日 朝刊

 甘利明(あまりあきら)・前経済再生担当相の現金授受問題で、東京地検特捜部が、甘利氏から任意で事情聴取したことが、関係者への取材で分かった。甘利氏は、都市再生機構(UR)とトラブルになっていた千葉県の建設会社側から、口利きの謝礼などとして、現金を受け取った疑いが持たれ、弁護士グループから、あっせん利得処罰法違反容疑で刑事告発されていた。特捜部は今回の聴取結果を踏まえ、近く甘利氏の同容疑について不起訴にするとみられる。

 甘利氏は今年一月の大臣辞任会見で、現金の受け取りは認めたが、「政治活動の応援の趣旨だと思った」などと説明し、補償交渉への関与を否定していた。

 甘利氏側に現金を渡した建設会社「薩摩興業」(千葉県白井市)の元総務担当・一色武氏(62)によると、同社は千葉ニュータウン開発に絡む県道工事を巡る補償交渉で、URとの間でトラブルとなっていた。一色氏は二〇一三年五月、甘利氏の当時の公設秘書に相談。URとの補償交渉が進展したことに対する謝礼として一三年八月に公設秘書に五百万円を、同年十一月には甘利氏に五十万円を渡した。

 この補償交渉とは別に同社は、県道の建設予定地に不法投棄された産業廃棄物の撤去を巡り追加の補償をURに要求。一色氏は一四年二月に甘利氏に五十万円を提供。「産業廃棄物を巡る新たな補償交渉について甘利氏本人に説明し、渡した」と証言していた。

 特捜部は四月に千葉県印西市のUR千葉業務部のほか、一色氏の自宅などを家宅捜索し、補償交渉の実態解明を続けてきた。

 あっせん利得処罰法は、政治家や秘書が「請託」を受け、「権限に基づく影響力」を行使して報酬を得た場合、政治家は三年以下の懲役、秘書は二年以下の懲役を科すと定める。だが、これまで国会議員や秘書に同法違反罪が適用されたケースはない。一連の問題では、甘利氏と元秘書が一色氏から提供された現金の一部を収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反容疑でも、市民団体から告発されている。
==================================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする