2足のわらじでガンバ!
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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲2つの児童館と1つの子育て支援センターのオープン式典がありました
これで、小学校区すべてに児童館もしくは子育て支援センターが設置されました。私は、学童保育だけのための施設であれば、学校の敷地内または空き教室を利用して行えばよいとの主張をしてきました。しかし、建設されたからには、より良い施設運営がされるよう期待しています。
▲合併浄化槽設置に於ける放流同意について
昨日の私のブログ(公共下水について)を読まれた方から問い合わせがありました。「08年3月31日のブログに環境省からの通知文のことが書いてあるが、どんな通知文か?」という問い合わせでした。
環境省の通知文は、合併浄化槽設置の場合、同意書添付を義務づけてはならないことや、排水問題には市は協力すべきという内容です。以下、全文添付します。
●環境省>法令・告示・通達>
【 いわゆる「放流同意問題」について 】
公布日:昭和63年10月27日
衛浄64号
(各都道府県・政令市浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)
浄化槽行政の推進については、かねてより種々御配慮をいただいているところである。
さて、浄化槽法第五条第一項の浄化槽の設置等の届出を受理するに際して、浄化槽放流水の放流先の農業用水管理者、水利権者、地域住民等からの放流同意書を添付させている例が見られるところである。
浄化槽の設置等の届出の際に放流同意書の添付を義務付けることが違法であることはいうまでもないが、かつて単独処理浄化槽等に付いてトラブルが多く、放流同意を求めることがその対応としてとられたものと解される。しかし、浄化槽の性能も向上し、浄化槽法の施行後三年経過して法規制の体制も整備されるとともに、小型合併処理浄化槽の普及により浄化槽を取り巻く社会的状況が著しく変化した今日においては問題点も多いので、今後、浄化槽について正しく理解されるよう住民に対する啓発に努められるとともに、左記の点を踏まえ、浄化槽法の円滑な運用を図られたい。
記
一 合併処理浄化槽については、一般に処理性能も良く、し尿に加えて生活雑排水の適正処理も行うことから、「放流同意書」の添付を一律に求めることは、違法の疑いが強いこと。
なお、法令に基づき水路の管理者から水路の占用許可を得る必要がある場合、水路の管理者から法令に基づく協議が求められた場合等に法令上の手続きを行うよう指導することは、ここでいう「放流同意」とは異なるものであること。
法令上の手続きの例としては、土地改良法第五六条(土地改良区の協議請求)、道路法第三二条(道路の占用の許可)、河川法第二六条(工作物の新築等の許可)等がある。
この場合においては、合併処理浄化槽の、生活排水対策としての重要性にかんがみ、水路の管理者等の理解を求め、水路の占用許可等が円滑に得られるように努められたい。
二 単独処理浄化槽についても、一律に「放流同意書」の添付を求めることは特殊な事情がない限り不適切であること。
ただし、単独処理浄化槽の場合は生活雑排水については無処理であるため、地域によつては、合理的範囲の者の同意を求める指導を行うことも許容される場合もあり得るが、このような場合には、むしろ合併処理浄化槽の設置について積極的な指導を行われたいこと。
三 地域住民の慣習として「放流同意」が存在する場合には、浄化槽に対する正しい理解、知識の普及を図り、不合理な「放流同意」の解消に努められたいこと。
【 浄化槽の設置等の届出の際の放流同意について 】
公布日:平成9年04月11日
衛浄19号
(各都道府県・政令市浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)
浄化槽行政の推進については、かねてより御高配を頂いているところである。
さて、浄化槽法第五条第一項の浄化槽の設置等の届出の際に放流同意書の添付を義務づけることについては、「いわゆる「放流同意問題」について」(昭和六三年一〇月二七日付け衛浄第六四号本職通知)により、違法である旨明らかにしてきたところである。
貴職におかれては、前記通知に基づき、浄化槽の設置等の届出の際に放流同意書の添付を義務づけることのないよう徹底するとともに、管下保健所に対してもその旨周知徹底されたい。
なお、建築確認の申請の際の放流同意書の添付に関して、別途、建設省より特定行政庁あて通知されていることを申し添える。
<みつこのコメント>
使えるものを廃棄するほど環境負荷が高いことはない。廃棄物問題に関わる者として、設置された合併浄化槽がまだ使えるのに廃棄されることがないことを願います。
▲下水道事業の見直しがされます(一部、合併浄化槽も検討か?)
防災のことを考えれば、下水道のしくみは、地域で多様であることが望ましいと、神戸の震災の教訓があります。
神戸の震災では、トイレに一番困りました。
ひとつの統一したシステムだと、一カ所が破損すれば、すべての世帯でトイレが使えなくなります。しかし、多種多様なしくみであれば、すべてのトイレが使えなくなる可能性は低く、何かが残る可能性が高い。・・・神戸の震災の教訓を勉強したとき、聞いた話です。
■下水道計画を見直し、「合併浄化槽」の導入の検討に。
下水の問題も、市民の方々から意見を頂いています。
この間、合併浄化槽を使っている方々にまで、それを破棄して「広域下水」や「農業集落排水」に接続することを強く求めることは、問題だと思ってきました。
特に、広域下水事業に於いては、完成まで30年で整備される予定です。
http://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=160(愛西市のHP)
みつこは、「防災」の観点と、それに加え、少子高齢化社会が進み、生産者人口が大きく減ることが分かっていながら大型事業を進めることに、基本的に反対の意見を持っています。
造った後の「借金返済」と「維持管理費負担」は、人口が減れば、1人あたりの負担が増えるのは当然ですから・・・。
経済建設委員会で、今後の計画の見直しについて説明がありました。
「今後、地域によって合併浄化槽で進めるよう見直し検討がされる予定」との説明がありました。
市民の将来の負担や、防災の面から、この方針は歓迎です。