04.01.09 後見制度 7 NO.3357
特別代理人
認知症患者に代り「不動産売買」など特定の業務を代行する場合、家庭裁判
所に申し立てて、許可をもらう。 通常親族が行うが、認められない場合もあ
る。 そういう場合は、弁護士・司法書士などが当たる。
特別代理人は指定された業務(不動産の売却等)のみ行うことができる。
04.01.09 後見制度 7 NO.3357
特別代理人
認知症患者に代り「不動産売買」など特定の業務を代行する場合、家庭裁判
所に申し立てて、許可をもらう。 通常親族が行うが、認められない場合もあ
る。 そういう場合は、弁護士・司法書士などが当たる。
特別代理人は指定された業務(不動産の売却等)のみ行うことができる。
04.01.09 後見制度 7 NO.3357
特別代理人
認知症患者に代り「不動産売買」など特定の業務を代行する場合、家庭裁判
所に申し立てて、許可をもらう。
通常親族が行うが、認められない場合もある。
そういう場合は、弁護士・司法書士などが当たる。
特別代理人は指定された業務(不動産の売却等)のみ行うことができる。