R.05.07.04 N H K NO.3887
知人のY君が不在のときにNHKの契約請負人(通称フクロウ部隊)の人がやってきて、
高齢のおふくろさんに「お宅テレビありますか?」と聞いた。
おふくろさんが「あります」と答えたとこ、「じゃあここにハンコを押してください」
と言って、書類にハンコを押させた。 この書類は受信契約書だった。
後日それを知ったY君は激怒。 詐欺だ! 契約は無効だと裁判を起こし、
契約無効の判決を取り、それまでに払った受信料の全額を返還させた。
放送法ではテレビを設置すると受信契約をしなければならないようになっているが、
民法の「契約自由」の原則から言って、放送法の規定には無理がある。