R.05.07.11 老いては 2 NO.3794
裁判所が選任する後見人(弁護士・司法書士)だって、使い込みなどの
事故を起こさないとは限らない。
また、成年後見人の報酬は預金残高によって決められるものだから、預金が
減ると報酬が減るから、必要な費用すら出し惜しみする人もいる。
そういうことは親族が後見人に指定された場合にも起こりうる。
介護にお金がかかるとそれだけ遺産が減るから、必要なるべきお金を使わない。
そういう傾向はなにも後見人に指定された場合にのみおこることではない。
身体機能が低下して、転倒防止のためのバリやフリー化や・床暖房の設置・随所に
手すりなどを取り付ける工事・採光・通風などの改善工事をしようとすると、
必ずクレームをつけて、それをさせない。
世にはびこる悪人も邪悪だが、自分の金でもないのに、親の金銭の遣い方にいちいち
クレームをつける息子や娘も困ったもんだ。