小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

売れない土地

2024-09-25 08:10:11 | 日記

               R,06,09,27  売れない土地NO,4283

   どうしても売れない土地(不動産)というものがあります。

土地バブル時代に買った別荘地・再建築が認められない(建築基準法上の道路要件

を満たしていない土地)・過疎化して人が住まなくなった地方の土地などです。

こういう不動産を売ってあげましょうという業者がいます。

そのためには、測量図の作成と広告費が必要と言って、売れもしないのに金銭を要求します。 

 でも、そんな話に乗ってはいけません。 お金を払っても決して売れません。

こういう不動産でも相続手続きは必要ですが、相続したって何の価値もないし、

永久に売れませんから放置するほかありません。 いずれ国有地になってしまうでしょう。

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相続する

2024-09-24 12:54:46 | 日記

R,06,09,25R 相続するか  NO,4283

  遺産は金銭的な価値があるものだけではありません。 借金も相続します。

親が仮に借金を残していたり、他人の借金の連帯保証をしていた場合にはそれも相続します。

また、親の借金だけではなく、息子や娘が借金を残して死亡した場合には、

子や妻がいない場合には、借金返済義務はその親にさかのぼってきます。

そのような場合は、相続の放棄をするか・相続財産(資産)の範囲内で相続する旨の申し立

てができます。 「限定承認」といます。

その場合は、相続すべき事実を知った日から起算して3ケ月以内に申し立てを行うとともに、

誰だかわからない債権者に対して、債権があれば届け出るようにと官報に告示します。

 告示方から6ケ月以内の届け出があったものの み債務と認められ、

届出がないものは当初から存

存在しなかったものと「擬制」(判断)されます。  遺産相続の放棄は、裁判所に申し立て

を行わない限りできません。 また放棄をする場合に、該当する相続人の全員が揃って

行わないと、参加しない人に債務は行きますから注意が必要です。

 

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健康診断

2024-09-24 09:04:45 | 日記

        R,06,09,17  健 康 診 断   NO.4282

健康診断を受けた。 医師曰く「異常なし・86歳ボケがないのが何よりです」・・・と

でもちょっと違うと思う。 ひざ痛でロクに歩けない。  腕力が衰えて寝転がると自力

で起ち上がれない。 記憶力が著しく減退して不安になる。

体中痛いところばかりで、動くたびに痛い痛いの連発だ。 異常なしのわけがない。

いっそボケた方が痛痒を感じないからいいのではないかとさえ思う。

不満でもある。

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登記するとこと

2024-09-23 07:25:58 | 日記

 

    R06,09,23  (登記すること) NO,4281

 建物を建築した場合、法務局あて表示登記の申

請をしなければならないものですが、ずいぶん昔に建てられた建物・建築確認を

取らないで建てられた(違法)建物、登記しなければならないことを知らない人などは、

登記していない場合があります。 こんな場合の建物は売買しても、買主の名義にする

ことはできません。 

売買する場合には、念のために登記   の有無について法務局で確認してく ださい。

また、建物を取り壊して更地にして土地を売買する場合、建物の滅失登記をしてないと、

物理的には建物は消滅していますが、法律上は建物が存在することになり、その上に

新たに建物を建てることはできません。

滅失登記をしていない場合は、速やかに行ってください。

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不動産を売る場合

2024-09-22 09:07:26 | 日記

  R.06,09,23  不動産を売却する場合                                NO,4280  

 老人ホームに入居するために要らなくなった自宅を売却する。 

生活費を捻出するために売却する・子と同居するようになって、居宅が不要に

なったから売却する。 いろんな事情で売却する場合について考えます。

老人ホームに入っても、なじめないからと言って帰宅するという人がいますから、

そんな場合売却してしまえば帰宅することが出きません。

生活費を捻出すために売却については、ほかで賃借する住居が必要です。

でも、一般に高齢者が単独で賃借することは極めて困難です(火災発生・孤独死

などのリスクが理由) そういう制約がないのは、唯一UR(旧住宅公団)があるだけです。

売却する場合は事前に引っ越し先を決めておく必要があります。

自宅を売却して、その後も自宅に住み続けるという方法もあります(リバースモーゲイジ)

と言います。 本人が死亡した場合又は使わなくなった時点で引き渡す。

その場合の売価は概ね市場価格の60~70%で、家賃は年額で概ね売価の6%くらいです。

いずれにしても、高齢者が自売却する場合には子などの親族または利害関係者の了解が必要でしょう。

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