富有柿を 贈りし友の 声寂びて
梅士 Baishi
そろそろかなあと楽しみにしていた高校時代の友人から
富有柿が送られてきた。
岐阜の名産品である。
毎年送られていたのに、お礼の電話をしたのは初めて
ではないか。
電話の向こうの友の顔は高校時代の顔なのに、声はお
じさんの、何かしら世間をわきまえた大人の雰囲気だっ
た。
久しぶりという懐かしい弾んだおしゃべりだったが、
ずいぶん大人なんだなあと思ってしまう。
友人はもう還暦なのだと言う。
それで、中学時代の同窓会があるので、遠い故郷に1
週間ほどの旅行を楽しむんだとうれしそうだった。
その故郷は、崎戸島である。
昔は炭鉱の島で大変な都会だった時代がある。
ふ~ん・・・。
還暦なの?
ずいぶん年取ったんだねえ。
【 憲法の基本原理 】
知識ではない。
思考である。
成文憲法といえども、憲法精神に反する一切の憲法は
無効である。
憲法精神というべき基本原理を三つ並べてみた。
1. 国家権力は国民の幸福のためにある。
① 人権尊重・・・ 人権の本質は、国民が人のため
に尽くそうとする自由を尊重することである。
② 国民の生命・安全・財産を保護する責任
2. 独立国家としての決意
① 領土・領海に対する他国の侵略の脅威は撃退する。
② 無礼な内政干渉、誹謗中傷に対しては制裁する。
③ 独立国家としての軍隊を持ち、侵略を許さない。
3. 国際社会の調和的発展のための貢献責任
① 他国あってこその我が国であるから、他国の幸福
のために努力する。
② 他国が侵略の脅威に脅かされているときは、正義
の観点から軍事的救援をも惜しまない。
以上の憲法の基本精神に反する一切の憲法を排除する
のが国民の責務である。
「日本国憲法」は、その制定過程にも独立憲法とは言
えない事情がある上に、内容において、国家の独立を放
棄している点に根本的な過ちがある。
人権思想においても、信仰の自由を侵害しているとい
う大きな問題がある。
さらに、統治原理に関する規定も詳細に過ぎ、民主主
義の発展を阻害する内容である。
故に、「日本国憲法」は憲法精神に反する無効のもの
として排除する責任が国民にはあると言うべきである。
憲法の基本精神に反する「日本国憲法」を排除すると
宣言する政党こそが、第一党として選ばれるべきであり、
国民の責務であると言わざるべからざる。
立憲女王国・神聖九州やまとの国
幸福実現党応援隊・ 梅士党