ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

世界9カ国・保護者と医師を対象にした“ADHD 360国際調査”

2009年03月11日 23時07分06秒 | 障害者の自立
日本のADHD治療に手詰まり感、保護者は長期的な治療・支援プランを希望
~日本の保護者と医師、及び国内・外の保護者の「認識のギャップ」から明らかに~

日本イーライリリー株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表:アルフォンゾ・G・ズルエッタ)は、ADHDをもつ子ども達がより良い生活を送るための課題、またADHD児を支援する保護者と医療現場の連携はうまく取れているのか、といった問題を探ることを目的に、保護者・医師の立場の違いによる考え方の比較、および国際比較する『ADHD 360国際調査』を、世界精神保健連盟(WFMH)と協力し、日本を含む世界9カ国で実施致しました。

その結果、日本国内の保護者と医師では、「成長の過程で心配な点」や、「診療に対する希望と実際」において、また同じ保護者であっても、国内外では「子どもの症状コントロールのために行うこと」、「子どもの将来を心配する状況」において、それぞれギャップが生じていました。日本国内では治療・支援体制に手詰まり感を抱いており、保護者はADHD児の将来を案じて「診療」に治療のプランやゴールなど、より多くを望んでいる傾向が示唆されました。

(1) 保護者は、学校生活に限らず「日常生活」など生活全般について心配(日本の保護者vs医師)
「ADHD児が成長していく過程で最も心配していること」について、保護者は「基本的な日常生活が難しい(62%)」が最も多く、「自尊心を育てられない(49%)」、「自分自身をコントロールできない(45%)」と続き、学校生活だけでなく、基本的な日常生活全般の心配をしていました。
一方医師は「学校で適切な行動をとれない(56%)」が最も多く、次いで「友達関係を築いたり維持できない(51%)」と、学校生活や友達関係といった保護者の目を離れた場面について特に心配している傾向がうかがえます。【グラフ(1)】

(2) 症状コントロール法、日本は日常生活の配慮のみ、治療や支援手段少なく治療に手詰まり感
  (日本の保護者vs国外の保護者)
 「子どものADHDの症状をコントロールするために行っていること」については、「十分な睡眠を取らせる」、「規則正しい生活をさせる」、「バランスの取れた食事をさせる」など、国内・外の保護者ともに、日常生活の中での配慮が多く行われていました。
 日本と国外で差が出た項目は、「特別な学校教育プログラム」、「在宅医療制度」、「行動療法やセラピー」、「認知行動療法や会話療法」などで、いずれも日本の保護者の回答が少ないという結果でした。日本では治療や支援手段のバリエーションが少ないことから、治療関連の回答に差が出ており、治療・支援に手詰まり感を抱いていることが示唆されています。【グラフ(2)】

(3) 日本の保護者は「診療」により多くを望む傾向(日本の保護者vs医師)
 医師が保護者に「提供している」と思うことは、「様々な治療についての適切な説明(73%)」、「信頼関係の確立・悩みストレスの解消(68%)」、「能力の育成に関するアドバイス(66%)」が上位でした。また、提供していると思う医師が少ない「次の段階が示された治療プログラム(14%)」、「治療ゴールを定める(20%)」、「十分な診療頻度(23%)」、「能力育成のための治療プランの提示(32%)」といった項目は、「行って欲しい」と思う保護者が多いという結果となりました。
 現状、医師は「説明・情報提供」などに留まっているため、保護者は将来に繋がる具体的な治療のプランやゴールを提示して欲しいと希望していることが示唆されています。【グラフ(3)】

(4) ADHD児が将来自立し、社会で生活することが「かなり心配」な保護者、日本67% 国外24%
(日本の保護者vs国外の保護者)
 「ADHD児が将来自立し、社会で生活していくこと」について、日本の保護者は67%が「かなり心配」、23%が「心配」と考えているのに対し、日本以外の保護者は「かなり心配」が24%、「心配」が38%と、日本の保護者はADHD児の将来をより心配している状況がうかがえます。【グラフ(4)】

●国内の調査監修:
 北海道大学大学院教育学研究院 附属子ども発達臨床研究センター 教授 田中康雄先生のコメント
 ADHDをもつ子どもたちが、将来自立して社会に適応していくためには、“社会性”や“感情コントロール能力”を身につけることが重要だと考えられています。そのためには、支援者である保護者、教師、医師など、その子を取り巻く環境や人がADHDを十分に理解し、連携を図って支援をしていく必要があります。出来る限り早期に診断し、適切な支援を行うことで、その子が生活しやすい環境を作ってあげることが、最大の対処法です。
 今回の調査対象となった保護者と医師は、日々それぞれの状況や立場で、様々な心配事を抱えながら当事者の子どもに接しています。医師が登校中や友達関係を心配しているのは、保護者や教師の目が行き届かない時間、ADHD児が自分の力だけで友人とコミュニケーションを取らなくてはならない場面が多いからです。
 現在、ADHDが社会でよく知られてきていることに伴い、診療に訪れる人も増加しています。医師は、一組の当事者・保護者に割ける時間が非常に限られた中で、できる限りのコミュニケーションを図り、本人や保護者の心配事を解消するため尽力しています。しかし、日本の保護者が、診療に対して「長期的なプラン」など多くのことを望まれている状況から、日本のADHD治療においては、専門医・専門機関の充実、治療の向上としても効果的な治療薬の使用など、治療・支援体制の一層の充実が必要であると言えます。

●国内の調査協力:NPO法人 えじそんくらぶ 代表の高山恵子氏のコメント
今回の調査で、自尊心の低下や自立に関することを日本の親は心配し、そのための社会性の訓練を含めた治療プログラムを希望しているということが明らかになりました。ADHDの生物学的な特徴の改善というより、日本の社会での適応に関心が強いということです。これは障害観やADHDの理解が不十分で、偏見が多く理解と支援が不足している実状を物語っています。メディアの影響力も大きく、今後も正確な情報の提供が大きな課題となるでしょう。

●調査参加者(ADHDのお子さんをお持ちのえじそんくらぶ会員)コメント
ADHDの子どもを育てることは、確かにとても大変で、親としての自信を失うことも多々あります。しかしそれは周囲の理解という安心感と、みんなで育てていくという周囲からの支えがあった時、その大変さは軽減され、親がゆとりと客観的視点を持って育児をすることができます。また、ADHDをもつ子どもたちが自分らしさを大切に、未来に夢や希望を大きく抱き、自立するためにも、周囲の理解・支えという環境は必須です。偏見や差別からADHDであることをカミングアウトできない状況にある日本が、更に正しい知識・理解を深め、家庭、医療、教育、地域、企業と横のつながりでの“人生”支援を行える環境、国になることを切に願います。



ADHD…ADHD(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder:注意欠陥/多動性障害)は、注意力・衝動性・多動性を自分でコントロールできない発達障害のひとつです。米国では学童の3~7%に発症すると考えられており、2002年に文部科学省が行った調査では、1クラスあたり1~3人がADHDのような行動上の問題を抱えています。具体的な症状は、物事に集中できず勉強が進まない、じっと座っていられない、順番が待てない、他の子どもの邪魔ばかりしてしまうなど「落ち着きのない子」と見られがちです。早期発見、周囲の理解や支援、専門医の適切な治療によって克服することができます。

障害者虐待防止法:発見者に通報義務 自・公が素案

2009年03月11日 00時50分31秒 | 障害者の自立
 自民、公明両党は、障害者への虐待を発見した者に通報を義務づけることを盛り込んだ「障害者虐待防止法」の素案をまとめた。通報者の秘密を守り、自治体や労働局に早急な調査・監督を求める。野党にも協力を呼びかけ、超党派による議員立法を目指し、早ければ今国会中にも提出する。子ども、お年寄りには、それぞれ児童虐待防止法、高齢者虐待防止法があり、障害者に対しても05年に法案化の動きはあったが、郵政解散などの影響で遅れていた。

 判明した素案によると、虐待の形態を、(1)殴るなどの「身体的虐待」(2)食事などの世話を十分しないなどの「放置」(3)暴言や拒絶など「心理的虐待」(4)わいせつな行為をしたり、させる「性的虐待」(5)財産の不当な処分など「経済的虐待」--の五つに分類。施設内で他の障害者からの虐待を見過ごすことなども「放置による虐待」とみなす。

 そのうえで、障害者への虐待禁止と発見した際の通報を義務づけ、通報者が不利な扱いを受けないよう規定。家庭内虐待の恐れがある場合、通報を受けた市町村が立ち入り調査し一時保護も行う。施設の場合は市町村から報告を受けた都道府県が調査のうえ指導し、対応を公表する。

 勤務先での虐待は通報先を都道府県とし、都道府県から報告を受けた労働局が調査、指導する。国や自治体が障害者就労を促進していることから、児童や高齢者の虐待防止法にはない企業への立ち入りも可能にする。

 与党は12日に同法制定のプロジェクトチーム(座長・馳浩自民党衆院議員)の初会合を開いて素案を提示し、議論していく。



大垣市:軽度生活援助事業、サービスを充実へ /岐阜

2009年03月11日 00時48分33秒 | 障害者の自立
 大垣市の小川敏市長は9日、1人暮らしの高齢者や重度障害者が自立した日常生活を送るようにと実施している軽度生活援助事業のサービス内容を充実させる考えを示した。市議会一般質問に答えた。

 この事業では、買い物、家の中の掃除、家周りの草取りなどをお年寄りや障害者に代わってシルバー人材センターが行う。利用料金1時間800円のうち利用者は2割を負担すればいい。当初は高齢者だけが対象だったが、07年度から重度障害者に広げた。

 利用数はここ数年は年間70~80件だったのが、今年度は2月末現在で113件に達した。小川市長は「より多くの人に利用していただくよう啓発活動に努めるとともに、サービス内容についても利用者の意見を聞きながら充実させたい」と答弁した。

 ◇公共施設への太陽光発電も導入検討
 また小川市長は9日の一般質問で、公共施設への太陽光発電システム導入を検討することを明らかにした。

 既設の建物に太陽光発電を設置するのは、防水や耐震の関係から難しいとしており、新しく建てたり、改築する建物に太陽光発電システムの導入を検討するとしている。

成年後見制度:理解を 毎日新聞部長、障害者の「親として」講演--14日 /愛媛

2009年03月11日 00時44分21秒 | 障害者の自立
◇14日にセミナー
 成年後見制度に対する理解を深めてもらおうと、四国中央市の市障害児者相談支援センターが14日午前9時から、「地域生活支援セミナー」を同市三島宮川4の市福祉会館で開く。知的障害者の父親でもある野沢和弘・毎日新聞東京本社生活報道センター夕刊編集グループ夕刊編集担当部長が「親として」と題し、自らの体験などを通して障害のある子どもの権利擁護や成年後見制度をテーマに講演する。

 誰もが安心して生きていけるまちづくりを目的に、同センターが今年度開催してきたリレーセミナーの最終回。成年後見制度は、精神障害や認知症などがあり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な人を保護し支援する制度で、その内容が一般市民にまだ十分に認知されていないという。

 セミナーの参加費は資料代500円。参加申し込みは同センター(0896・24・0422)へ

取り押さえ死 保護のあり方が問われる

2009年03月11日 00時41分37秒 | 障害者の自立
 息子の突然の死から約1年半、父親の執念が実ったということだろう。

 佐賀市の路上で2007年9月、知的障害がある安永健太さん=当時(25)=が警察官5人に取り押さえられた直後に死亡した問題で、佐賀地裁は遺族側から申し立てられていた付審判請求に対し、5人のうち1人を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付すことを決定した。

 父親は警察官を告訴し、佐賀地検は「適正な保護行為だった」と5人全員を不起訴にした。審判に付す決定は起訴と同じで、それが1人だったとしても警察・検察の主張が覆ったことになる。

 付審判請求は、警察官などの職権乱用や暴行といった公務員による公権力の暴走をチェックするのが狙いであり、身内の検察側が不起訴とした処分に被害者側が異を唱えることができる制度だ。審判で「何が起きたのか知りたい」という父親の願いを、ぜひかなえてほしい。

 この問題では双方の言い分が食い違っているほか、疑問点も少なくない。

 安永さんは車道を自転車で走行中、止まっていたバイクに衝突した。その後、駆けつけた警察官が取り押さえる際に意識を失い、死亡したとされる。

 5人が安永さんに殴るけるの暴行を加え、後ろ手に手錠を掛けて死なせた-とするのが遺族側の主張だ。取り押さえる必要はなかった、とも訴えている。

 佐賀県警は「安永さんが知的障害者だとは思わなかった」と説明する。挙動が不審だったとして、5人が後ろ手に手錠を掛けたことなどは認めながらも、それは安永さんが激しく抵抗したためで職務上、適正な保護だった-と言う。

 告訴を受けた佐賀地検も同様の見方を示し、鑑定などから死因を心臓が急に止まる「心臓性急死」と発表した。停止原因は解明できなかったとしている。

 今回、地裁も取り押さえと死亡との因果関係を認めたわけではないが、審判に付すことにした1人は「安永さんの胸などを手で数回殴打した」と認定した。これまで県警が「なかった」としてきた暴行の事実を認めたことは大きい。

 警察の「保護」のあり方が、あらためて問われるべきだろう。警察官が障害者の行動を「挙動不審」と判断して保護し、結果的に死に至らしめたことが、障害者やその家族に衝撃を与え、付審判請求の賛同署名は約11万人に上った。「障害者の人権を擁護する視点が県警に欠落していた」と指摘する専門家もいる。

 「保護されたのに、なぜ死ななければならないのか」。父親の素朴な不信感は、過剰な取り押さえ行為があったのではないかという疑念につながる。

 審判は刑事裁判と同じように進められる。裁判所が指定する弁護士が検察官役を務めるが、この「検察官」に捜査機関への直接指揮権はない。審判は真相究明の場である。県警、検察は行きがかりを捨て立証に協力しなければならない。