ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

ADA改正法成立へ

2009年03月19日 00時58分34秒 | 障害者の自立
 9月17日に下院で最終的な承認を得たADA改正法が、9月25日成立した。同法は、障害のあるアメリカ人法の当初の目的に立ち返り、障害者の保護を形骸化する結果となった誤った連邦最高裁判所判決を覆すことにより、障害者に対する差別を禁止する。

2008年ADA改正法(2008年9月25日成立)は、

アメリカ議会の当初の意図に立ち返り、ADAに基づく障害者の保護を形骸化する結果となった誤った連邦最高裁判所判決を覆す。
障害の定義の厳格な解釈を否定し、障害に基づく差別に直面するすべての人々を広く保護することがADAの目的であることを明白にする。
雇用者と被雇用者の利益のバランスをとる。
個人の障害の有無を決定するに当たり、投薬、人工装具および支援技術などの緩和手段の考慮を禁止する。
実際の障害の有無にかかわらず、障害があるとの認識に基づく差別を受けている人々も対象とする。
主要な生活活動を著しく制限する障害を有するか、あるいはそのような障害の経歴を有することを証明できる者に対してのみ、合理的配慮が必要とされると規定する。障害を持つと「見なされている」だけの者には、合理的配慮を提供する必要はない。
広範囲にわたる人権擁護団体、障害者擁護団体および業界団体連合により支持されている。
背景
1990年に制定された障害のあるアメリカ人法は、「障害者に対する差別の撤廃のための明確かつ包括的な国家指令を提供する」ことを目的としていた。他の人権法で、人種や性別などの特性を判断基準とすることを禁止しているように、議会はADAにより、雇用者が障害に基づき判断することをやめさせたいと考えたのである。残念ながら、アメリカ連邦最高裁判所が4度にわたり障害の定義を大幅に狭める判決を下したため、てんかん、筋ジストロフィー、癌、糖尿病、および脳性まひなどの重い疾病にかかっている人々が、ADAに基づく障害の定義には該当しないとの決定がなされた。その結果2004年には、ADAに基づき雇用差別を主張した訴訟の97%が、原告側の敗訴に終わった。その多くは、障害の定義の解釈が理由であった。仕事をこなすことができないものと、雇用者が誤った考えを持っているために、もしくは、「そのような人々」を職場に置くことを雇用者が望まないために、雇用されなかったり、あるいは解雇されたりした人々は、このような判決に従い、雇用差別からの保護を受けられなくなってしまったのである。これはADAが意図していたことではなかった。

2008年1月、委員会はADAおよび2008年ADA改正法オリジナル下院案(H.R.3195)に関する公聴会を開催した。2008年6月25日、下院はH.R.3195を、402票対17票で可決した。

少し古いニュースですが、アメリカのADA法(障害のあるアメリカ人法)が改正されています。
韓国でも昨年、差別禁止法が制定され、その法律を根拠に障碍者の権利保障が
進んでいます。
日本でも早く差別禁止法が出来るように、みんなで声を上げていきましょう。
国連の「障碍者の権利条約」を政府が早く具体化して、差別禁止法に繋げていけるような取り組みを、私達からも提案しなければいけませんね。
皆さんのお力を是非お貸しください。

障害者虐待防止へ期待 超党派議員立法の動き、本格化

2009年03月19日 00時52分54秒 | 障害者の自立
 障害者虐待防止法が超党派による議員立法を目指してようやく動き出した。自民、公明両党の与党プロジェクトチーム(PT、座長・馳浩自民党衆院議員)が法案の骨子をつくり、初会合では他党へ協力を呼びかけることを確認した。90年代後半以降、報道などで次々と発覚した虐待問題を受け、何度か浮上しては消えていった法案の成立に関係者は大きな期待を寄せる一方、課題も指摘されている。【野倉恵、芳賀竜也】

 ◇事件続きやっと本腰
 「午前7時から午後10時まで働いた」「休日は月2日で外出できなかった」「歯磨きはほとんどしていない。風呂は月2回」「里帰りは23年間で1回」--。07年6月、札幌市の食堂で住み込みで働いていた知的障害のある男女3人(31~51歳)が保護された。

 13~30年間も無報酬で働かされた上、障害年金も横領された「奴隷状態」だったなどとして、男女らは08年2月、食堂の経営会社などを相手取り、約4500万円の損害賠償を求めて提訴した。札幌市は01年、療育手帳更新の際に従業員と面談し「過酷な労働の疑いがある」と把握していたのに、弁護士に促され3人を保護する18日前まで一度も現場を調べなかった。

 「防止法があれば事件は起きなかったかもしれない」。食堂の元経営者を刑事告発した八木宏樹弁護士は、そう指摘する。

 障害者への殴打や拘束、年金搾取などは「しつけ」や「管理」などと説明されるケースが多く、以前はなかなか表面化しなかった。

 しかし、96年に水戸市の段ボール加工工場で社長が従業員に手錠をかけ地下に閉じ込めるなど虐待の実態が判明。翌年、福島県の知的障害者施設でも入所者への薬物過剰投与などが発覚した。

 さらに04年、福岡の知的障害者施設で施設長による入所者への暴行が明らかになったのを機に、05年には障害児を持つ議員らを中心に法制化の機運が高まった。虐待する側の「理由」がどうあれ、障害者への虐待を明確に禁じて通報を義務付ける法案の提出が自民、民主、公明各党で模索された。

 だが、同年の「郵政解散」で事情が一変。昨年も臨時国会への提出が検討されたが、福田康夫首相の退陣で露と消えた。

 今国会への提出の動きは「近づく選挙向け」との冷めた見方もあるが、札幌市の事例が判明したことなどから「もうこのまま放置できない」(与党議員)との声が強まったことも背景にある。

 ◇擁護センター人材、職場調査の担当、学校での通報…課題多く
 判断能力にハンディがあり自ら訴えることが難しい人のため、周囲が虐待を早期に発見し救済する。そうした議員立法の先例が、00年に全会一致で成立した児童虐待防止法だ。同法は暴力や暴言、わいせつ行為、放置を虐待と定義。発見者に通報を義務付け、施設職員や教員などに早期発見の努力義務を課し、通報者を守秘義務違反に問わないとした。児童相談所の安全確認義務も明記した。

 こうした規定を引き継いで05年に同じく超党派の議員立法で成立した高齢者虐待防止法は、定義に経済的虐待を加え、通報先を市町村とし、市町村職員は立ち入り調査や一時保護ができるとした。

 障害者虐待防止法についても与党PTは12日の初会合で、超党派での成立を目指すことを確認した。

 法案には職場での虐待防止も加わった。「職場での虐待は『せっかく入れた会社だから』と埋もれがちだが、障害者の社会参加のためにこそ防止すべきだ」(高木美智代・与党PT副座長)との考えからだ。

 だが、法案に詰めるべき点は多い。障害者虐待への対応の核として都道府県に置かれる権利擁護センターは、虐待に精通した人材の確保が課題となる。

 職場への調査をどこが担うかも問題だ。知的障害者の元工員が社長を訴えた裁判では03年、元工員の窮状を聞きながら適切に対応しなかったとして、大津地裁が労働基準監督署の怠慢を認めたが、「逮捕権限を持つ労基署が直ちに調査に入るのは強権的。対応は職業安定所の方が望ましい」(与党議員)との意見も強い。その一方、調査経験の乏しい職安で対応できるかという懸念もある。

 また、法案は学校と病院での虐待には通報を義務付けず、学校は校長、病院では管理者に、防止や対応の「包括的義務」があると規定するにとどめた。「学校内での健常者へのいじめは通報せず、障害者への虐待だけを通報するのか、といった難しい問題がある」(同)うえ、精神科病院では精神保健福祉法で定められた病院内での細かい規定と調整が必要なのだという。

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 ■障害者虐待防止法案骨子(与党PT案)

●誰であっても障害者を虐待してはならない

●虐待は身体的、心理的、性的、経済的なものと放置

●家庭や施設、職場では、生命や身体に重大な危険がある虐待を受けたとみられる障害者を発見した場合は、誰にでも通報義務がある。しかし、学校や病院での虐待に通報義務はない

●施設職員や教員、医師、事業主らに虐待早期発見の努力義務

●通報による不利益扱いを禁止

●都道府県に対応窓口の権利擁護センターを設置

●家庭での虐待は市町村が立ち入り調査し一時保護も

●施設の虐待は市町村から報告を受けた都道府県が調査

●勤務先での虐待は都道府県から報告を受けた労働局が調査

●学校での虐待は防止を学校長に、病院では管理者に義務付け

●国と自治体に防止などの責務


在宅重度障害者等手当支給条例改正案を継続審査に/神奈川県議会

2009年03月19日 00時52分13秒 | 障害者の自立
 県議会の厚生常任委員会は十八日、支給対象者と総支給額を大幅に減らす在宅重度障害者等手当支給条例改正案を全会一致で継続審査にした。

 当初は付帯意見を添えて可決される見通しだったが、「経済危機の中、障害者の生活を考える上で、手当削減で生み出される財源をどう使うかは大変重要。議論を深めることが大切」(公明党・鈴木秀志氏)などの声が上がり、全会一致で継続審査となった。

 同様の手当をめぐり、横浜市が二月に全廃を決定。川崎市も学識者らで構成する専門部会で同様の制度の在り方を検討するなど見直しの動きが進んでいる。

 一方、県立六病院を一括して地方独立行政法人化する議案は賛成多数で可決した。

障害超え博士号2人

2009年03月19日 00時48分13秒 | 障害者の自立
 青山学院大(渋谷区)と昭和女子大(世田谷区)で、それぞれ障害のある大学院生が博士号を取得することが決まった。いずれも研究に打ち込むひたむきな努力が実を結んだ。4月からはそれぞれ、母校で講師などとして教べんをとる。(奥村登、杉野謙太郎)

 青山学院大大学院で、全盲の研究者として初めて博士号を取得することになったのは、国際政治経済学研究科の伊藤丈人さん(30)。

 遺伝子組み換え食品や牛海綿状脳症(BSE)騒動を事例に、「食品安全リスクをめぐる政策過程」と題した博士論文を書き上げた。食品の安全性の科学的な評価が分かれた時、行政や消費者団体など関係者の主張が政策過程にどのような影響を与えたかを分析した内容だ。「先が見えない不安もありましたが、論文を書き終えた時はホッとしました」という。

 生まれつき視力が弱かった伊藤さんは、15歳で完全に失明。同大入学後は、講義資料を事前に渡してもらうことや、板書を読み上げてもらうことを大学側に要請し、学ぶ環境を整えてきた。大学院に進んだ後も、資料検索や論文の清書を手伝う友人に大学が手当を支払うなどの支援が行われた。

 同研究科で博士号を取得するのは年に2~3人の狭き門。論文を審査した山本吉宣教授は「政策を専門家だけで決める場合と、消費者団体なども含めて決める場合とでどう違いが生じるのかを分析しており、非常に鋭い視点」と評価した。

 博士号は25日に授与の予定。伊藤さんは「友人や先生、大学事務局に感謝します。障害を持った人も青学の門をたたきやすくなるのでは」。4月からは講師として国際政治経済学の授業を担当する。「学生たちは思い切った考えや個性を出してほしい」と期待している。

 一方、昭和女子大で博士号を取得したのは、大学院生活機構研究科の吉田仁美さん(31)。聴覚障害がある。「女性の品格」著者の坂東真理子学長から今月8日に学位記を授与され、4月から同大専任教員に就く。

 法政大、昭和女子大修士課程を経て、商業施設「パルコ」で3年間、広報などを担当した後、2006年に同大博士課程に進学した。

 博士論文では、同大などの大学生、卒業生ら計15人の聴覚障害者から聞き取り調査を行い、大学などの高等教育機関で聴覚障害者をいかに支援すべきか考察。その結果から、〈1〉音声情報中心の大学の講義は、聴覚障害者に理解しにくい〈2〉ゼミでは手話通訳、大教室の講義ではノートテイク(筆記通訳)を望む学生が多い――ことを論述した。

 吉田さんは「聴覚障害など様々な障害のある人のニーズを把握し、社会参加のために必要な教育を広めていきたい」と抱負を語った。


障害者雇用:悪化 小規模作業所の月額平均工賃、昨年同期からダウン /鳥取

2009年03月19日 00時47分17秒 | 障害者の自立
 経済の急速な悪化を受け、県内の障害者の雇用環境が厳しさを増している。民間企業の下請け作業を行う小規模作業所などの月額平均工賃は、昨年同期の約1万3500円から約1800円もダウン。県は障害者雇用の促進を企業に呼び掛けているが、企業からは「ただでさえ苦しいのに障害者を雇っていられない」との声が上がっている。

 県は2月、県内の小規模作業所などに経済危機の影響について緊急調査を実施。県内の61施設のうち74%に当たる45施設が「受注が減少した」と回答した。

 特に企業から下請けを主とする事業所は35施設のうち34施設が「減った」と答えた。工賃も削られており、今年1月は平均1万1745円(前年同期1万3564円)に落ち込んだ。昨年10月は1万5000円を超えていた。

 県は07年度から障害者の職場実習を受け入れる企業に謝金を支払うなど障害者雇用の各種助成制度を整備。来年度からは、職場実習などを積極的に行う企業の表彰も行う予定だ。

 一方、民間企業にとっても受注減は深刻。障害者27人を雇用する鳥取市の千代三洋工業は、受注減の影響で2~3月にかけて約10日間の一時休業を実施している。16日にあった県の「工賃3倍計画検討委員会」で、市内の金属機械加工会社の社長は「今の不況下で障害者を雇う気はしない。訓練しても上達しない障害者は真っ先に雇用調整の対象になる」と本音を漏らした