■ 障害者を助成金制度の対象とはしない厚労省
ところが厚労省は、この暫定支給期間決定を受けた障害者は、この「特定求職者雇用開発助成金」の対象とはしないという判断をしているのです。 そしてその意をくんだ北海道労働局は、共働事業所もじやで雇用した2名に対する「特定求職者雇用開発助成金」申請に対して、支払を延々と引き延ばししているのです。
もじやには、すでに「暫定支給決定」を受けた障害労働者の「特定求職者雇用開発助成金」申請が認められた人は数名いるのですが、なぜか今回は「暫定支給決定」を盾に申請が認められていません。制度の整合性の不備は、障害者自立支援法においては多々見受けられますが、労働行政の整合性のなさもここに来て顕在化しているように思えます。現在は、ライフが依頼している社会保険労務士さんによるねばり強い交渉が続けられていますが、結果はまだ出ていません。私たちは、この背景には、全国的にA型事業に参入した民間企業から「特定求職者雇用開発助成金」の申請があり、一方労働局側は「暫定支給決定」を持ち出し、申請を拒むなど現場での混乱が多数起きていることにあるらしく、その結果、先の札幌市の通達文章になったのだと推測しています。
■ 自治体の共働事業所支援をより発展させる課題
「特定求職者雇用開発助成金」を申請する事業所は、「暫定支給決定を経ず本支給決定を希望しなさい」という、稚拙な手法で矛盾を隠蔽しているようにしか思えません。暫定支給であろうが本支給であろうが、就労継続支援A型事業に雇用された障害労働者は「労働者である」としっかり明記することが、本来の見直しの意味であるはずです。 そのことは、冒頭に記した「A型利用者(雇用有)は、労働基準法上の労働者であることから、雇用するにあたっては、労働基準関係法令を遵守すること」という厚労省障害福祉課長名の文章の意味が活かされるというものです。そうでなければ、「A型(雇用有)」なんていう表記も廃止し、A型そのものを撤廃する方がよっぽどすっきりするのではないでしょうか。
就労継続支援A型事業に働くすべての労働者がこの問題を受けとめ、制度そのものの見直しを求めていくことが必要なのだと思います。そして、障害者の労働権は、厚生行政なのではなく、労働行政なのだということを強く認識すべきだと思います。
現在、地方自治体の独自の障害者就労制度として、大阪箕面市の「障害者事業所制度」、滋賀県の「社会的事業制度」、札幌市の「障害者協働事業制度」があります。当法人の「共働事業所きばりや」がそれです。この制度の実体化をすすめつつ、A型が本当の意味での障害者就労の場に、さらには「社会的事業所」へと発展させていくことが、ライフの重要な課題になってきていると思います。 つづく
ところが厚労省は、この暫定支給期間決定を受けた障害者は、この「特定求職者雇用開発助成金」の対象とはしないという判断をしているのです。 そしてその意をくんだ北海道労働局は、共働事業所もじやで雇用した2名に対する「特定求職者雇用開発助成金」申請に対して、支払を延々と引き延ばししているのです。
もじやには、すでに「暫定支給決定」を受けた障害労働者の「特定求職者雇用開発助成金」申請が認められた人は数名いるのですが、なぜか今回は「暫定支給決定」を盾に申請が認められていません。制度の整合性の不備は、障害者自立支援法においては多々見受けられますが、労働行政の整合性のなさもここに来て顕在化しているように思えます。現在は、ライフが依頼している社会保険労務士さんによるねばり強い交渉が続けられていますが、結果はまだ出ていません。私たちは、この背景には、全国的にA型事業に参入した民間企業から「特定求職者雇用開発助成金」の申請があり、一方労働局側は「暫定支給決定」を持ち出し、申請を拒むなど現場での混乱が多数起きていることにあるらしく、その結果、先の札幌市の通達文章になったのだと推測しています。
■ 自治体の共働事業所支援をより発展させる課題
「特定求職者雇用開発助成金」を申請する事業所は、「暫定支給決定を経ず本支給決定を希望しなさい」という、稚拙な手法で矛盾を隠蔽しているようにしか思えません。暫定支給であろうが本支給であろうが、就労継続支援A型事業に雇用された障害労働者は「労働者である」としっかり明記することが、本来の見直しの意味であるはずです。 そのことは、冒頭に記した「A型利用者(雇用有)は、労働基準法上の労働者であることから、雇用するにあたっては、労働基準関係法令を遵守すること」という厚労省障害福祉課長名の文章の意味が活かされるというものです。そうでなければ、「A型(雇用有)」なんていう表記も廃止し、A型そのものを撤廃する方がよっぽどすっきりするのではないでしょうか。
就労継続支援A型事業に働くすべての労働者がこの問題を受けとめ、制度そのものの見直しを求めていくことが必要なのだと思います。そして、障害者の労働権は、厚生行政なのではなく、労働行政なのだということを強く認識すべきだと思います。
現在、地方自治体の独自の障害者就労制度として、大阪箕面市の「障害者事業所制度」、滋賀県の「社会的事業制度」、札幌市の「障害者協働事業制度」があります。当法人の「共働事業所きばりや」がそれです。この制度の実体化をすすめつつ、A型が本当の意味での障害者就労の場に、さらには「社会的事業所」へと発展させていくことが、ライフの重要な課題になってきていると思います。 つづく