ゴエモンのつぶやき

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障害者の一般就労の拡大に向けて

2013年11月07日 02時48分37秒 | 障害者の自立
1、はじめに

 平成25年4月より「障害者総合支援法」が施行され、さらに先の通常国会会期末前の6月14日には「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、「雇用促進法」と略)が改正されました。この二つの立法措置により、今後、障害者の就労支援事業が大きく前進するものと期待されています。

 我が国の障害者の雇用に関しては、これまでの法整備と国・自治体の支援政策の推進、そして受け入れ企業の努力などにより就労者数は大きく伸びてきており、現在、5人以上の事業所で働いている障害者は、身体障害者が約34万6000人、知的障害者が約7万3000人、精神障害者が約2万9000人、総計で約44万8000人となっています(平成20年事業所調査)。しかし、精神障害者については、これまで雇用が義務づけされてこなかったこともあって近年、就労が伸びておらす、国としても大きな課題の一つとなっていました。

 今回成立した「雇用促進法」は、この精神障害者の雇用の義務づけが主な内容となっていますが、5年後の施行をめざし関係制度の整備を急ぎ、障害者全体としての就労拡大をはかっていかなければなりません。



2、障害者雇用政策の歴史

 我が国の障害者雇用対策は、欧米諸国と同様に、第二次体制後の傷痍軍人・戦争傷病者の就職促進政策から始まりましたが、本格的な就業促進対策は、1960年の「身体障害者雇用促進法」制定以降となります。しかし、この法律は障害者の雇用を課す「割当雇用(法定雇用率)制度」を導入したものの、それはあくまで企業の努力義務とされたため、実際には障害者の採用は進みませんでした。

 そうした中、国連は1975年12月に、「障害者の権利宣言」を発表。「障害者は、その能力に従い保障を受け、雇用され、または有益で生産的かつ十分な報酬を受ける職業に従事し、労働組合に参加する権利を有する」と訴えました。このような国際的な動きも背景に、国内での障害者自らの運動も盛り上がり、1976年に「身体障害者雇用促進法」の画期的な改正が行われました。その中心的制度は、「割当雇用制度」の企業への義務づけです。あわせて割当に達しない場合に企業に納付金を課す「雇用納付金制度」が設けられました。この二つの制度によって、我が国の障害者雇用の拡大は大きく弾みをつけることになりました。

 さらに、国連は1981年を「国際障害者年」とし、加盟各国に障害者対策の強力な推進を要請しました。わが国においても、教育、雇用、生活支援など様々な分野で障害者対策が推進されました。そして、6年後の1987年、「身体障害者雇用促進法」が名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に変え、知的障害者も適用対象とする法改正が行われました。さらに1997年には、知的障害者を法定雇用率設定の算定基礎に加える改正が行われ、障害者雇用制度は大きく前進しました。

 一方、2005年に、自公政権は、身体障害者、知的障害者の福祉と地位向上を目的としたいわゆる「障害者自立支援法」を成立させました。その主たる施策は、①障害者福祉サービスの市町村への一元化、②一般就労移行事業の創設、③サービス利用に関する手続き基準の透明化、④利用したサービスや所得による自己負担制度の導入――などでしたが、市町村毎に違うサービス格差の発生、障害者の区分判定の問題、福祉サービスにおける自己負担が障害者の過度の負担となることなど、いくつかの問題点が浮上し、障害者団体やマスコミ等から大きな批判を受けました。

 これらの声を受けて、民主党政権下で「自立支援法」の見直しの検討が続けられ、2012年6月に、「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称・障害者総合支援法)と名称を変更した法案が可決・成立しました。

 内容的には、①障害福祉サービスよる支援に加えて地域生活支援事業などを総合的に行う、②障害者の範囲に一定の難病患者を加える、③障害支援区分は障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものに改正する、④障害者が住み慣れた地域で生活できるよう「共同生活介護(ケアホーム)」は「共同生活援助(グループホーム)」に一元化する、⑤「重度訪問介護」及び「地域移行支援」は利用対象を重度の知的障害者や精神障害者にも拡大する、⑥自治体が行う地域生活支援事業は、新たに障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業や市民後見人等の人材の育成・活用のための研修事業など必須事業を拡大する――などです。

 この法改正に関しては、利用者負担の応能負担制度は残り、また全体として財政削減をめざした障害者福祉の切り捨てではないかとの意見もあり、障害者や障害者団体からの批判が続いていますが、今後、3年ごとの法律の見直しに向けて、より良い制度に改善していく必要があると考えます。



3、障害者雇用の現状と雇用義務制度の厳格化

 本題の障害者の一般就労促進政策に戻りますが、一般就労移行事業は、多くの障害者が職業能力を身に付け、一般の企業などに就職し賃金を得て自らの力で生活をしていくという生活スタイルを望んでいるという前提に立った制度です。

 現在、我が国の障害者の総数は約744万人とされています。このうち、雇用施策対象者(18歳~64歳の在宅者)は、約332万人で、その内訳は、身体障害者124万人、知的障害者27万人、精神障害者181万人(平成17年~20年の厚生労働省調査)となっています。

 冒頭に述べたように、現在、5人以上の事業所で働いている障害者は44万8000人ですので、障害者の働くニーズには十分に応えきっているとは言えません。このことは、2010年時点における法定雇用率達成企業の割合が47%程度に止まっていることからも明らかです。

 このような状況のもとで、本年4月より、雇用主の障害者雇用義務制度が厳格化され、法定雇用率の引き上げと給付金の引き上げが行われました。具体的には、身体障害者、知的障害者の雇用率は、民間企業1.8%から2.0%へ、国・地方公共団体・特殊法人等は2.1%から2.3%へ、都道府県の教育委員会は2.0%から2.2%へと引き上げられました。また、本年4月からの法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従来の「従業員56人以上」から「従業員50人以上」に変更され、対象事業所の拡大が実施されました。また、「障害者雇用納付金制度」の対象事業所については、現行の常用雇用労働者200人以上が、平成27年4月より100人以上となります。

 なお、給付金関係につきましては、障害者雇用未達成の事業主(常用雇用労働者200人超の場合のみ)には不足1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金が徴収され、他方、雇用率を達成した事業主には超過1人につき月額2万7000円(常用雇用労働者200人以上)を支給することが定められています。

 これらの措置により、企業による障害者雇い入れが拡大し、さらに次項で述べる就労移行事業が効率的に運営されれば、障害者雇用は大きく進むものと考えます。



4、障害者の就労促進と就労移行事業の課題

 一般事業所への就労という障害者の要求に現実的かつ具体的に応える施策として、全国的に就労移行支援事業が実施されています。この事業は、一般就労を希望するサービス利用者が、2年間の有期限の中で訓練を受けて職業能力を高め、そして自分の希望・能力に合致した企業に一般就労することを支援する事業で、海外に事例がない日本独自の制度として運営されています。

 この制度ができるまでは、障害者が企業などに就職する場合は、特別支援校からの新卒としての就職、あるいは更正施設や授産施設に入ってそこで一定の職業能力を高めて企業に就職するケースが主でした。現在、特別支援校・高等部の卒業生の進路は、文部科学省の調査で、①大学・専門学校・教育訓練機関への進学5.2%、②企業・官公署などへの就職25%、③授産施設など社会福祉施設への入所・通所67%――となっています(文部科学省調査)。つまり、大多数の障害者は、成人になっても社会福祉施設等に通い続け、僅かな労賃を得ながら厳しい生活を送っているのが現状です。そして、より高い収入を求め、授産施設からの一般事業所へ就職しようと思っても、その就労率は僅か1.3%程度でした。それが、「自立支援法」によって導入された就労移行支援事業所からの一般就労率は、平成23年には20%を超えることになり、大きな政策効果を上げてきたのです。

 障害者の生活支援・雇用対策が「福祉から一般就労へ」という流れになる中で、福祉の後退とか、重度の障害者には関係のないもの、という批判は残っていますが、就労移行支援事業の実績を見れば、障害者のニーズに沿った事業が進められているものと考えられ、さらなる制度の充実と関係予算の重点配分が望まれます。

 現在、就労移行事業の関係者、関係団体より、次のような要望(骨子)が出されており、障害者の声とともに、これらの要望も参酌しながら、法令改正や必要予算の確保をしていかなければならないと考えます。

 

①福祉から一般就労へ移行することの重要性の強調

 障害者の一般就労移行を支援することに特化した事業は、福祉施策として画期的なことであり、福祉事業所利用者が納税者となることで社会的にも大きな影響を持ってくる。障害者総合支援法の見直しに際しては、一般就労の重要性を条文に盛り込むこと。

②一般就労に向けた支援への評価

 就労移行においては、利用者(障害者)ニーズと企業ニーズをふまえ、利用者の現状と可能性をアセスメントすることが大事であり、このアセスメント・マッチングのプロセスを適正に評価する仕組みを作ること。特に、職場実習の機会(施設外支援)が提供されることが重要であり、施設外支援の報酬の引き上げと算定条件の改善などが必要である。

③一般就労そのものに対する評価

 就労移行支援事業で障害者が一般就労を果たした後、利用者補充が円滑に行われないと事業所経営に大きな影響が出ることから、就労移行支援体制加算の拡充など、事業目的に適った運営をしている事業所への経営的な支援策を講じること。

④職場適応期の支援に対する方策

 一般就労後の職場適応期への支援は極めて重要であり、労働政策としてのトライアル雇用制度の利用が大きな成果を上げている。現在、財政問題などから、トライアル雇用制度の利用が制限されつつあるが、就労移行支援事業所によるこの制度利用を支援する仕組みをつくること。

⑤職場定着支援を充実させるための方策

 一般就労が6か月経過した後の職場定着支援は他機関との連携によって行うことになっているが、連携先の障害者就業・生活支援センター等の機関は相談者の増加等で定着支援を続けることが困難になっている。そのため、多くの就労移行支援事業所が、6ヶ月後も職場定着支援策を独自に続けているが、この支援策を評価する仕組みをつくること。

⑥省庁間・各部局間の連携

 現在、障害者の一般就労促進政策については、教育においては特別支援学校、障害福祉においては就労移行支援事業、雇用対策においてはハローワークと障害者就業・生活支援センターとジョブコーチがバラバラに対応しているが、役割が重複したり、現場での連携に支障が生じている。今後、精神障害者の就労も増えてくると医療機関との連携も必要となることから、一般就労政策に関わる政府の審議会や研究会での今後の議論では、省庁・部局を超えて開催し、就労支援事業所の意見も反映させながら、整合性ある支援策を論議していくこと。

BLOGOS- 2013年11月05日 16:09

共生アート展:芸術を懸け橋に 障害者らと共生展、地元高校生も出品−−静岡 /静岡

2013年11月07日 02時44分29秒 | 障害者の自立
 障害者との共生社会を目指す芸術展「共生アート展」が5日、静岡市葵区鷹匠3の千代田画廊で始まった。主催するボランティアグループ「ゆう・ゆう・ゆう(優・友・優)」の代表、麻倉さち子さんが「文化や芸術が障害者と社会の懸け橋になれば」と企画。静岡大成高校(同区)美術部員20人も出品し、高校生では珍しい作品の販売に挑戦している。

 麻倉さんは、重度・重複障害を持つ息子の大樹さん(34)が特別支援学校を卒業後、行く場所もなく「世の中から放り出されたと感じた」という。以来、障害者も一員として認められる社会の実現を目指し、1994年から地域で孤立しがちな障害者や高齢者の訪問サービスを行ってきた。

 今回のアート展は「文化や芸術では、障害がある人もない人も関係ない」と参加を呼びかけ、趣旨に賛同した切り絵の福井利佐さん、染色画の松井妙子さんらプロのアーティストのほか、知的障害者施設「ラルシュ・かなの家」(同区)も出品、展示・販売される。

 同高美術部員も今回初めて本格的に作品を販売する。漆工芸家として作品を出す顧問の日野岡和匡(かずただ)教諭(40)の下、各自一品を製作した。水で絵の具をにじませる技法で淡い色の絵を描いた部長の田宮望来子(みなこ)さん(17)は「会の趣旨から、優しいイメージになるよう努力した」。色鉛筆で抽象画を完成させた大蔵翔也さん(16)は「売り物なのでしっかり気持ちを込めた」と話した。

 展示は11日までで、午前11時〜午後6時(最終日午後2時)。入場無料。問い合わせはゆう・ゆう・ゆう(090・6337・8956)へ。

毎日新聞 2013年11月06日 地方版

障害者診療に「スカイプ」活用 遠距離診療、旭川の施設でモデル事業

2013年11月07日 02時40分18秒 | 障害者の自立
 【旭川】旭川市内の重症心身障害者施設、北海道療育園は今月から、同園と稚内市内の患者宅2軒、市立稚内病院をインターネットテレビ電話「スカイプ」で結ぶ事業を始めた。厚生労働省のモデル事業として、医療過疎地でも専門医による診察や相談を受けられる体制を整える試みだ。

 同園は、重度の障害がある患者の治療や支援をする社会福祉法人。上川をはじめ宗谷、留萌管内と、オホーツク、空知管内の一部を主に担当している。主要な担当地域の面積は東京都の8・5倍にもなり、旭川から稚内まで約250キロと、広大な地域をカバーしている。

 冬季はさらに通園が困難になるため、遠方や医療過疎地に暮らす患者が定期的に受診できる体制をつくりたいと、昨年度からテレビ電話を使った支援体制を模索している。

 本年度は、患者宅と地域の病院、同園をテレビ電話で結ぶことで、定期的な診察や、緊急時の対応、情報共有などを行う予定。事業費は480万円。

 重症心身障害者は、自力で座れなかったり、意思疎通が図れない障害のある人とされ、同園の担当地域に163人が暮らす。今回は稚内で人工呼吸器を付けて生活している患者を対象にした。

 同園と同病院に専用パソコンを設置し、患者宅と結ぶ。診察を容易にするため、患者宅では画面を取り外して使えるパソコンなどを使用する。

 同園の林時仲(ときつぎ)医師(50)は「地域の病院からの問い合わせに対応できるほか、機能訓練に携わる職員間の交流も図れる」とする。同病院小児科の引地明大(ひきちあきひろ)医師(38)は「患者の顔色や呼吸を見て判断できる。介護する家庭が少しでも安心できる体制をつくりたい」と話している。

北海道新聞-(11/06 16:00)

【知恵の経営】障害者の幸せ願う職場環境

2013年11月07日 02時33分45秒 | 障害者の自立
 北九州市の南小倉区に「サンアクアTOTO株式会社」という社名の企業がある。主製品は社名でお分かりのように、トイレ用品で著名な「TOTO」の水洗金具や給排水金具の組み立てや、商品取扱説明書の作成・施工データ作成などである。

 設立は1993年、TOTOと福岡県、そして北九州市が出資し、いわゆる第三セクターとしてスタートしている。出資比率はTOTOが60%、県と市がそれぞれ20%ずつである。

 第三セクターと言うと、行政主体・行政依存のイメージが強いが、同社の実態は一般的な三セクとは大いに異なる。それは設立目的が「就労したくても働く場がない障害のある人たちの受け皿」会社だからである。

 福岡県や北九州市から、たっての要請があり、その役割をTOTOが引き受けてくれたのである。

 ◆多様性と職種に驚き

 現在、同社には84人の社員が在籍しているが、そのうちの49人が障害者である。比率でいえば、約60%と、わが国平均の1.7%をはるかに上回っている。

 より驚かされるのは、働く障害者の多様性や、その職種である。49人の社員の障害は「肢体不自由」が25人、「知的障害」が8人、「聴覚機能障害」が8人、「精神障害」が4人、「内部疾患」が3人、そして「視覚障害」が1人といった具合である。

 また、その職種は「組み立て作業」が37人、「パソコンやCAD(コンピューター利用設計システム)を利活用し、図面や説明書を作成する作業」が9人、そして「総務・広報の作業」が3人である。

 筆者はこれまで優に100社を超す「障害者雇用先進企業」を見てきたが、これほど多様な障害のある人々が、これほど多様な職種で就労している企業は珍しい。

 先日、北九州市で講演があった折、同社を訪問させていただいた。美しい外観の本社工場、これまた美しいまるでホテルのような、社内には正直驚かされた。

 当日は同社の西村和芳社長が玄関まで迎えに出ていただき、事務所や本社工場の隅から隅まで案内していただいたが、いちばん筆者の心を満たしたのは、そこで働く障害者の自信に満ち満ちた仕事ぶりと笑顔であった。

 ◆屋根付きアプローチ

 それもそのはず、仕事は障害者一人一人の個性に合わせていることはもとより、その職場環境は、真に障害者の幸せを願っていると感じる場面ばかりであった。

 例えば、工場の周辺には、車いすの人に合わせた高さの、花壇や野菜畑・果物畑があり、その収穫は社員皆の楽しみという。

 また、障害者用の駐車場は、本社工場に隣接しているばかりか、本社工場に入るアプローチは全て屋根付きで、障害者が傘をささなくても工場に入ってくることができるように配慮している。ちなみに西村社長ら健常者の駐車場には屋根がなかったばかりか、工場からはかなり離れた場所にあった。

 西村社長はTOTOから派遣されたサラリーマン社長であるが、その才と徳はお見事である。
                   ◇
【会社概要】アタックスグループ 

 顧客企業1700社、スタッフ170人の会計事務所兼総合コンサルティング会社。「社長の最良の相談相手」をモットーに、東京、名古屋、大阪、静岡でサービスを展開している。

2013.11.6 05:00

NYの画廊で「フクロウ展」 日本、ネパールの障害者ら

2013年11月07日 02時25分19秒 | 障害者の自立
 米ニューヨーク・マンハッタン地区の画廊キャビン・モーリス・ギャラリーで、日本、ネパール、韓国、イタリアなどの障害のあるアーティストが描いたさまざまなフクロウの絵を展示する「FUKURO」展が開かれている。

 フクロウをテーマにしたのは「空想、神秘、知恵を象徴する鳥だから」と同ギャラリーの狩野みどりさん。「障害があってもなくても、一人一人を作家として見ます」。作品124点を選び、うち59点を展示中だ。

 展覧会は岡山市のバイオ関連企業「林原」(長瀬玲二社長)との共催で、同社が2003年から「アートで世界をつなぐ」を理念に始めた支援活動、林原国際芸術祭「希望の星」の一環。同社の阪上裕子さんは「ニューヨークの有名ギャラリーに展示されるというので、みな力が入った」と話している。


ニューヨークのキャビン・モーリス・ギャラリーでフクロウの絵を見る狩野みどりさん(左)=10月23日

MSN産経ニュース-2013.11.6 08:56