ゴエモンのつぶやき

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<差別事例集>障害者の現状に理解を 市民団体が権利条例制定に向け作成

2013年11月29日 23時47分06秒 | 障害者の自立
 茨城県の市民団体「茨城に障害のある人の権利条例をつくる会」は、条例制定に向けて弾みをつけようと、「差別事例集」を作成した。同会の稲田康二・共同代表は「具体的な事例を知り、障害者の生活しづらい現状を分かってほしい」と訴えている。

 同会は10月、約30人から今までに体験した差別事例の聞き取り調査を実施。さらに、電子メールでも事例を募集した。集まった計180の事例をまとめ、県議会最大会派の「いばらき自民党」に提出した。

 事例集では、居酒屋や喫茶店で入店を拒否された(電動車椅子)▽お見合いパーティー参加の際、結婚相談所関係者から「ほかの参加者に迷惑」と出席を拒否された(歩行・言語障害)▽事故の際、警察が手話通訳を呼ばず、状況説明が十分理解できなかった(聴覚障害)--など障害により差別された事例が列挙されている。

 同会は県内主要19障害者団体で構成。同会は「事例集で、障害者の人権を守る権利条例への理解を深めてもらいたい」と話している。近く同会ホームページ(http://www.honyara.jp/ibakentsu)で事例集を公開する予定。

毎日新聞 11月29日(金)15時37分配信

障害者を雇い入れる企業の法的義務は?

2013年11月29日 01時54分41秒 | 障害者の自立
 【Q】 私の会社には従業員が70人いますが、障害者は雇用していません。ある人から「企業には障害者を雇う義務がある」と言われたのですが、本当でしょうか。雇わない企業には、何かペナルティーがありますか。(Iさん、男性)

 【A】 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(略称・障害者雇用促進法)は、「すべての事業主は、進んで身体障害者または知的障害者の雇入れにつとめなければならない」と規定しています。

 一般の企業は、常用雇用労働者の2%に当たる人数以上の障害者を雇用しなければなりません。同法はさらに、事業主が雇い入れるべき障害者の割合について、《所定労働時間が30時間以上の身体障害者または知的障害者は1人、週20時間以上30時間未満は0・5人としてカウントします》と、具体的な数字を挙げています。

 重度身体障害者や重度知的障害者については、1人の雇用で2人分と算定され、短時間労働者として雇用した場合、1人の身体障害者か知的障害者を雇い入れたものとみなされます。

 なお、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳保持者)も、雇用率の算定対象とされています。

 上記の法定雇用率を達成していない企業は、不足する人数1人に対して5万円の納付金を納付する義務を負います。ただし、常用雇用労働者が200人以下の事業主については、当分、この規定は適用されません(2015年4月から適用)。

 納付金・公表制度のほかにペナルティーはありませんが、障害者雇用促進法第5条や第37条には、「すべて事業主は、身体障害者または知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことにより、その雇用の安定をはかるようにつとめなければならない」と記されています。

ZAKZAK-2013.11.27

障害者の旅 お手伝い…東京のNPO

2013年11月29日 01時51分05秒 | 障害者の自立
 障害者や高齢者の旅のサポートに、東京都多摩市のNPO法人「ジャパン・トラベルボランティア・ネットワーク(JTVN)」が取り組んでいる。

 健常者と一緒に気兼ねなく楽しめる旅を企画しているほか、重度の障害を持つ人にも旅の喜びを味わってもらいたいと、専門の人材育成も進めている。

 都内在住で弱視の石田訓之さん(59)は9月、JTVN代表のおそどまさこさんらのサポートで、米・ミシシッピ川の源流部を旅した。手を引かれ、川の中をゴム草履で歩くこと1キロ。水源のイタスカ湖にたどり着いた。石田さんは「景色が見えない分、水に入って体感できたのが貴重だった。普通のツアーではこんな体験はできない」と振り返る。

 JTVNは年に1、2回、全盲の人や車椅子利用者でも参加できるツアーを、国内は京都や北海道、国外ではイタリアやケニアなどで企画している。健常者も、車椅子を押したり手を引いたりする「トラベルボランティア」として参加すると、旅行費用が割り引かれ、その分は介助を受ける人が負担する仕組みだ。

 最近では障害者ら向けのツアーを企画する旅行会社が増えたが、おそどさんが始めた1995年頃は、珍しかった。草分け的な存在として、これまで50本以上を企画。のべ1100人以上の参加者の半分は、車椅子利用者などだ。

 約3年前からは、重度の障害者や要介護の高齢者のため、排せつや入浴介助などを伴う宿泊旅行のサポートができる人材の育成にも力を注ぐ。介護福祉士や看護師といった有資格者や、添乗員の経験者らを対象に年に1、2回、「旅行介助ガイド」講座を実施。

 今月24日には実践編として、浅草寺(台東区)や浜離宮恩賜庭園(中央区)といった観光スポットや水上バスなどの人混みで、車椅子を利用する体験を行った。杉並区の介護福祉士青木千鶴子さん(60)は「福祉の場面では室内での介助がほとんど。初めてのことも多く、勉強になる」と話す。

 受講者は今後、JTVNと共に重度障害者も対象にツアーを企画して同行するほか、個別に宿泊旅行の介助の依頼を受ける予定だ。

 「旅は知らない文化に触れ、人に会うことで元気にしてくれる。人混みを避け、行動を制限されている人たちに、旅の喜びを伝えたい」と、おそどさん。問い合わせはJTVNに、電話(042・372・8501)か、電子メール(jtvn@womanstravel.net)で。

(2013年11月28日 読売新聞)

年齢で障害者を差別 介護保険適用強制 原告が意見陳述 岡山地裁

2013年11月29日 01時44分59秒 | 障害者の自立
 障害者総合支援法により重度訪問介護を受けていた障害者が、介護保険優先原則(同法7条)により、65歳になったら、介護保険の適用に切り替えられて1割負担を強いられたり、必要なサービスが受けられなくなるのは生存権や平等を保障した憲法に違反していると、岡山市在住の身体障害者(1級)、浅田達雄さん(65)が同市にその取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、岡山地裁(古田孝夫裁判長)でありました。

 発音に障害がある浅田さんは、パソコンで記述した原稿を代読してもらい陳述しました。

 65歳をすぎてからも支援法で介護をしてほしいと求めて、介護保険の申請をしなかった浅田さんが65歳になる誕生日直前の2月12日、市は介護給付を全面的に打ち切り、申請するまで支給しませんでした。

 浅田さんは「『死ね!』といわれたのと同じ、恐怖に襲われ、眠れぬ日が続いた」と陳述。「全国の仲間たちが、障害者自立支援法違憲訴訟を起こして低所得者の1割負担を撤廃させたのに、65歳になると無理やり介護保険に切り替えられるのは差別です」と訴えました。

 代理人の柿崎弘行弁護士は「なぜ、若い障害者と年寄りの障害者が区別され、年寄りの方が経済的負担が重いのか」と強調。「裁判の第一の意義は、だれが考えてもおかしい障害福祉の実態を明らかにすること」とのべました。第二の意義は、サービスの全面的な打ち切りをした「岡山市の非人道的態度について改善を求めることだ」と訴えました。


(写真)支援する人たちや弁護団に囲まれて入廷する浅田さん(最前列左)=27日、岡山市

しんぶん赤旗-2013年11月28日(木)

「幸せ」左手で奏でる 国際障害者ピアノフェスで金賞

2013年11月29日 01時40分50秒 | 障害者の自立
オーストリア・ウィーンで開かれた「第3回国際障害者ピアノフェスティバル」で、熊本県あさぎり町免田東のピアノ講師、月足(つきあし)さおりさん(36)が課題曲と自由曲の両部門で金賞を受賞した。初出場で、左手だけの演奏による快挙。町は記念演奏会の開催を打診し、月足さんは「応援していただいた方々への恩返しになれば」と快諾した。

 同フェスは2005年に横浜市で「ピアノパラリンピック」の大会名で始まり、障害者によるピアノ音楽の国際的祭典として4年に1度開かれる。今回は14~16日にあり、約20カ国の49人が参加。月足さんは課題曲部門でベートーベンの「喜びの歌」を、自由曲部門ではゴドフスキー作曲の練習曲など3曲を演奏した。

 月足さんは、脊椎(せきつい)の下部にある仙骨が生まれつき欠損し、両足が不自由だ。小学1年からピアノを始めたが、欠損の影響で20歳ごろから左目が見えなくなり、右目も弱視に。さらに1年前からは右手が動かなくなり、大会直前にはピアノを弾く左手の手首などにまひが生じた。

朝日新聞-2013年11月27日09時08分