ゴエモンのつぶやき

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集団生活 夏休みに学ぼう ADHD 治療プログラム10年

2014年09月08日 02時29分54秒 | 障害者の自立

 ●医療、教育、心理の専門家連携 指導きめ細かく 久留米 


 発達障害の一つである注意欠陥・多動性障害(ADHD)の子どもたちのため、福岡県久留米市の医師らが毎年開いている短期集中治療プログラム「くるめサマー・トリートメント・プログラム(STP)」が今夏で10回目を迎えた。夏休みの2週間、学校生活を模した集団生活の中で社会のルールを学ぶ国内初の治療プログラム。10年間で延べ約260人の児童をサポートしてきたほか、職種を超えて支援者をつなぐ役割も果たしている。

 「今日は金メダル駄目だったけど、気を取り直して明日もっとポイント取ろうね」。8月下旬、1日の活動最後の反省会。臨床心理士に声を掛けられた小学4年の男児(10)が元気よくうなずいた。

 会場は、夏休みで休校中の特別支援学校。ADHDの小学生23人が二つのグループに分かれ、勉強したり、スポーツしたりしながら集団生活を送る。

 先生の言った通りにする、席を離れない、尋ねるときは手を挙げる-。活動は、「ルール」の紙を音読して覚えることから始まる。ADHDは、じっとしていられない「多動」や、結果を考えずに行動してしまう「衝動性」、苦手なことに集中できない「不注意」などの特性があり、学校生活の中に“暗黙”に存在するルールを守れず、叱られ続ける子どもが多いからだ。

 ルールを守り、積極的に発表するなど望ましい行動をすればプラス10点、騒ぐなど望ましくない行動をするとマイナス10点。行動は全てポイントで管理され、減点が続くと1人で座る罰を受けるが、高得点が続くと「金メダル賞」を授与。皆の前で褒められ、移動時にエレベーターが使えるなどの特権が与えられる。

 「そんなに序列化するのかと思われるかもしれませんが、現実世界はもっと厳しい。今行動を変えないと、本人は一生困ることになってしまう」。STP実行委員会の中心となって活動する久留米大医学部の山下裕史朗教授は強調する。

 くるめSTPの原型は、米国ニューヨーク州立大学が約30年前に始めた包括的治療プログラムだ。同大で研修を受けた山下教授が日本流に改良し、久留米市教育委員会や臨床心理士、医学生や看護学生などで実行委員会をつくって2005年に開始。09年にはNPO法人化し、医療、教育、心理の各分野か
ら毎年約50人が参加している。

 「各分野のプロが集まっているので、トラブルを起こし続けてしまう難しいケースでも、決して諦めることはない」と山下教授。減点が続いても臨床心理士らがきめ細かくフォローしてやる気を喚起し、プログラムの中で初めて成功体験を得る子どもが多いという。

 子どもたちの通う学校の教員にも見学してもらい、「学校生活上のルールを当たり前と思わず、視覚化して教える大切さが分かった」など教員の学びにつながることも少なくない。プログラムの中で他職種の支援者が顔を合わせることで、久留米市では日頃の連携も取りやすくなった。ただ、このプログラムが10年間で子どもたちにどんな影響を与えたか、これから分析を行う予定だ。

 市内外から毎年約100人の見学者が訪れ、島根県と岐阜県の2市でもくるめSTPを模した治療プログラムが始まったが、九州での開催はまだ久留米市のみにとどまる。山下教授は「今後はもっと多くの地域にSTPのノウハウを広げたい」と呼び掛ける。

 NPOくるめSTPのホームページでは、学校と家庭で取り入れる際のノウハウを解説。支援者向けの出張セミナーも行っている。同NPO事務局(久留米大病院小児科)=0942(31)7565。

学校生活を模した集団生活で社会のルールを学ぶ子どもたち

=2014/09/06付 西日本新聞朝刊=


重度障害あっても地域で生きる

2014年09月08日 02時22分49秒 | 障害者の自立

共生社会実現目指して/豊橋で全肢連全国大会開幕/関係者ら意見交換/パラ五輪代表 加藤さんが記念講演

 手足など体が不自由な人が自立更生できるような環境作りや福祉分野の調査、取り巻く問題に関する社会啓発活動などを行う全国組織「全国肢体不自由児者父母の会連合会」(略称=全肢連)の第47回全国大会(東海日日新聞社など後援)が6日、豊橋市藤沢町のロワジールホテル豊橋で開幕した。7日までの期間中、全国から集まった約1000人の参加者が、重度障害があっても地域で生きる共生社会の実現に向けて、情報交換や議論を行う。初日は開会式や記念講演が行われた。

 開会式で主催者あいさつに立った全肢連の清水誠一会長は「子どもが自分たちの望む地域で安心して将来に向けて生活していけるようにしたい」と述べた。大会委員長の愛知県肢体不自由児者父母の会連合会の中神達二会長は、障害者の差別禁止や社会参加を促す国連の障害者権利条約を、日本が今年1月に批准したことに触れ、「障害者福祉については批准がゴールではない」と述べ、国内でさらなる関連法の整備を訴えた。

 記念講演は、2012年のロンドンパラリンピックで、球技「ボッチャ」に日本代表で出場した加藤啓太さん(27)が、障害者スポーツについて介助者ととも
に意見発表した。

 加藤さんは、06年からジャパンカップ3連覇や、10年の世界選手権大会で全日本キャプテンを務めた経験がある。障害者スポーツについて「社会参加や社会規範、自己決定力が身につき、交流の場が生まれる。勝ち負けに伴うさまざまな感情も得られる」と利点を挙げた。

 一方、諸外国と日本の差にも言及し「韓国などはプロ契約や報奨金制度があり、選手が週6~7日、仕事としてスポーツをしている。日本では海外遠征費用は基本個人負担で200万円かかったこともあり、これを外国選手に話すととても驚かれる」と国内の競技サポート体制の遅れを指摘。「代表合宿ができるような、泊まり込み練習可能の公共施設が欲しい」と訴えた。

 このほか、豊橋市や岡崎市の肢体不自由児者父母の会の会員らが寸劇を披露。特別支援学校卒業後の子どもたちの将来に対する不安や入所施設、医療についての現状を紹介した。

 7日は、シンポジウムでの意見交換や、在宅支援策の充実などを踏まえた大会決議文を決議する予定。

2014/09/07    東海日日新聞


高次脳機能障害などの認知障害者のための生活支援アプリ販売開始

2014年09月08日 02時08分17秒 | 障害者の自立

Androidタブレットで動作、 日常生活支援アプリを配信開始

株式会社インサイトは、脳損傷による記憶障害や注意障害など認知障害に悩む高次脳機能障がい者が直面する日常生活での課題を軽減するため、 2014年9月9日(火)よりAndroidタブレットで動作する日常生活支援アプリ「あらた(R)」を販売開始する。

高次脳機能障害について

高次脳機能障害とは、脳が損傷することによる記憶障害や注意障害、遂行機能障害などが原因となり日常生活に成約がある状態のことだ。

少し前にした約束が思い出せない、順序立てた行動ができないといった症状があり、日常生活はもとより職場復帰も困難になるなどの課題を抱えている。

ITヘルスケア学会で受賞

同社では、こうした高次脳機能障がい者の抱える課題を軽減するため、神戸大学大学院保健学研究科の種村留美教授との共同研究により「あらた」を開発。

高次脳機能障がい者だけでなく、認知症患者や高齢者にも活用できる日常生活支援アプリとして発表し、今年5月に行われたITヘルスケア学会第8回年次学術大会では製品賞を受賞した。

アプリの特徴

「あらた」の主な機能である「スケジュール管理」では、登録したスケジュールの予定時刻になると、文字だけでなく読み上げ音声によって何をするべきかを教えてくれる。その際に、忘れずに確認しておく項目をリスト形式で表示することで、確認漏れを防止する。

また、「メモ機能」では、必要なときにメモを手書きで取り、書いたメモは所定の日付に貼り付けることができる。メモはカメラで撮ることも可能。

今後の展開

同社は神戸大学大学院保健学研究科と共同で、同アプリを使った実証実験を行った。実験に協力した患者の家族からも、アプリを利用することで負担の軽減につながったとの意見が聞かれたとのことだ。

今後は、日記機能や就労支援機能などの機能を順次追加していく予定。さらにはクラウドサービスを使った予定の変更や確認を遠隔でするサービスや、安否確認サービス、利用者同士のコミュニケーションサービスなどを開発していきたいとしている。

2014年9月7日 11:00    介護ニュース


盲導犬刺傷、犯人が問われる罪は軽い?

2014年09月08日 02時00分45秒 | 障害者の自立

盲導犬が刺されてケガ、埼玉県警は器物損壊罪で捜査

7月、全盲の人が連れた盲導犬がフォークのようなもので刺されてケガをしたという痛ましい事件がありました。盲導犬育成団体によると、このような被害の他にも、タバコの火を押し付ける、イタズラ書きをする、といった被害事例もあったそうです。視覚障害者にとって大事な存在であり、抵抗しない盲導犬に対する加害行為は、心情的に許し難いものです。

上記の事件で埼玉県警は器物損壊罪で捜査しているそうです。動物は「人」ではありませんので、「人」に対する罪である傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)には該当しません。動物は「物」として扱われるため、器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金・科料)の対象となります。この罪は、他人の財産である「物」に対する侵害を処罰するものです。

また、犬は「愛護動物」に含まれますので、盲導犬を傷つけた行為は、器物損壊罪と同時に、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)違反の罪にも該当します。同法では、「愛護動物」を正当な理由なく殺傷した行為は犯罪とされています(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)。

各種法律に盲導犬を傷つける行為について処罰する規定はない

また、身体障害者補助犬法という法律がありますが、この法律では、盲導犬を傷つけた場合についての罰則はありません。この他、視覚障害者の保護する法律で処罰できるかというと、身体障害者福祉法や障害者虐待防止法には盲導犬を傷つけるような行為について処罰する規定がありません。

私個人としては、盲導犬を傷つける行為について、刑法233条の偽計業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)にも該当するとして、より重く処罰したい気もします。しかし、視覚障害者が盲導犬を連れて移動することを同条の「業務」(職業などの社会生活上の地位に基づいて継続して行う事業などのこと)に含むと解釈するのは無理があります。したがって、現実的には偽計業務妨害罪での処罰は難しいでしょう。

器物損壊罪には懲役刑もあり、一概に軽い罪ではない

結局、盲導犬にケガをさせた行為は、器物損壊罪と動物愛護法違反の罪に問われることになります。一つの行為で複数の犯罪が成立する場合は、その犯罪の中で最も重い刑で処断されることになりますので、今回の事件で犯人とされる者が見つかり、起訴されて裁判の結果として有罪とされた場合は、器物損壊罪の法定刑の範囲で刑が下されることになるでしょう。

盲導犬が、あるいは、犬など動物が、単なる「物」として扱われ、器物損壊罪にしかならないのはおかしいという意見もあるようです。しかし、器物損壊罪には懲役刑もあり、一概に軽い罪というものでもありません。また、盲導犬を傷つけた行為について何年も懲役刑に処することが、他の事件での刑とのバランスを取れるのかも考える必要があるでしょう。

なお、警察が被疑者を特定した段階で、マスコミを中心にその人物をバッシングすると予想されます。しかし、結果的に冤罪だったり、検察官段階で起訴猶予の処分となったり、裁判になって罰金や執行猶予で終わる場合もありえます。そうなったとしても、バッシングによってその人物には回復し難い社会的制裁が加えられそうです。これはこれで問題です。

2014.09.07 12:00    ガジェット通信


ALS患者ら支援へ動画 県が配信開始

2014年09月08日 01時47分56秒 | 障害者の自立

 県は6日、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や障害者などへの支援を呼びかけるために、動画によるメッセージの配信を始めた。平井知事は4日の定例会見で、世界的に広がりを見せているALS患者を支援する「アイス・バケツ・チャレンジ」の指名を受けたが、「ほかにやり方がある」して拒否したことを明らかにしていた。