ゴエモンのつぶやき

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県、来年度モデル事業 5歳児健診普及へ

2016年01月10日 03時08分43秒 | 障害者の自立

発達障害、早期発見・支援狙い

子どもの発達障害の早期の発見や支援を狙いに、県は5歳児健診の実施、普及への取り組みを強化する。幼稚園や保育所で集団生活を始める子どもが多いことから、発達障害と気付きやすい時期とされるが、今のところ県内で健診を実施している市町村はない。県は来年度、取り組みに意欲的な市町村を対象にモデル事業を実施し、健診用の問診票の作成や発達障害と診断された後の支援体制の構築などを目指す。

幼児の健診は、母子保健法で定められた3歳児健診の後、小学校入学前健診まで約3年間実施されない。発達障害は3歳児健診では見つかりにくく、入学前健診で初めて診断されることも多いという。その後、十分な支援を受けられないまま入学時期を迎え、入学後に問題を指摘されることもある。

このため、5歳児健診は、発達障害と診断された後、就学まで1年以上あることから、専門職による指導を受けたり、特別支援学級に入るかどうか検討したりするなどの十分な時間の確保につながると期待される。

これまでに行方市が5歳児全員を対象に健康相談を実施しているほか、笠間市が希望者を対象にした相談を受け付けているが、5歳児健診と位置付けて実施している市町村はない。

県は「幼児教育と学校教育を結ぶ中間点での健診として意義がある」とし、来年度、市町村での普及に向けたモデル事業を繰り広げる。既に健診実施に積極的な古河、取手など3市の担当者を含めたワーキングチームを設けて準備を進めている。

モデル事業は、健診内容の統一をはじめ、保健師や臨床心理士などの人材確保策、発見後の相談支援体制などについて検討する。

県子ども家庭課は「早期に発見できれば、より早く一人一人に寄り添った支援が可能になる。多くの市町村で無理なく実施できる体制づくりに努めたい」と説明している。

2016年1月8日     茨城新聞


リンゴの枝で「はんこ」作り販売

2016年01月10日 02時49分17秒 | 障害者の自立
 自然素材のはんこはいかが―。社会福祉法人・旭川荘が運営する障害福祉サービス事業所「望の丘ワークセンター」(高梁市川上町上大竹)は、施設内で栽培するリンゴの枝を材料にしたはんこを作り、販売を始めた。皮ごと活用しており、「木のぬくもりを味わって」とPRしている。

 商品名は「りんごhanko」。長さ約6センチ、直径約2センチで、「ありがとう」「おつかれさま」「すばらしい」「Nice!」などと刻印した8種類を用意した。

 同センターの利用者約20人が共同で制作。乾燥させた枝を商品のサイズに切ってやすりがけした。文字は、系列の障害者支援施設「吉備ワークホーム」(岡山市北区祇園)の利用者がレーザー加工を駆使して仕上げた。

 同センターは2001年以降、旧岡山県川上町から移譲された農園で約400本のリンゴを栽培。「廃材の枝を有効活用できる」との話を研究者から聞き、昨年から本格的な商品制作に取り組んだ。

 岡山市のデザイン会社が手掛け、「りんごhanko」ができるまでの過程を描いた絵本とセットで1800円。イオンモール岡山(同市北区下石井)の特産品ショップ「ハレマチ特区365」で販売している。字体や大きさを指定したはんこの注文にも応じる。

 同センターは「利用者が一点一点丹精込めて作っている。木の素朴な味わいも感じてほしい」と話している。問い合わせは望の丘ワークセンター(0866―48―3080)。
 
リンゴの枝を材料にして作られた「りんごhanko」

障害者新法 生かせぬ恐れ 「差別解消」4月施行

2016年01月10日 02時39分08秒 | 障害者の自立

 障害者差別解消法が四月から施行される。不当な差別を禁止し、必要な配慮をするよう義務づけていて、障害者政策を大転換する内容。しかし法成立から二年半たつのに、省庁の中には法律で義務づけられた指針を民間事業者に通知していないなど、政府の対応は遅れている。このまま事業者への周知が進まなければ、法律が現場で適用されず、障害者の要望が実現しない事態になりかねない。 

 法律は二〇一三年六月に成立した。国の機関、地方自治体、民間事業者に対し、不当な差別的対応を禁止した上で、合理的な配慮(その場で可能な配慮)を義務づけた。法の趣旨を周知するには時間が必要との理由で、施行は約三年後になった。

 合理的な配慮とは、例えば車いすを利用する人に建物入り口に段差スロープを設置すること。負担が過重にならない範囲で、障害者の要望に対応しないといけない。行政機関は法的義務、民間は一律に対応できないとして努力義務にしたが、違反を繰り返せば罰則の対象になる。

 具体的な対処方法を示すため、法律は関係する十五省庁がそれぞれ、民間向けに対応指針をつくるよう義務づけた。障害者と日常生活で接する事業者が柔軟に対応できなければ、障害者の望む社会生活の実現は難しいからだ。

 国土交通省は一五年十一月に公表した鉄道事業者向けの指針で、差別的な対応例として「盲導犬、介助犬の帯同を理由に乗車を拒否」と明記。合理的な配慮例に「筆談や読み上げなど、窓口で障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応する」と挙げた。

 省庁が指針を示す時期について政府は一五年三月ごろとしていた。だが一六年に入っても消費者庁は示していない。環境省は一月六日にようやく動物園やペットショップなどの事業者向け指針をホームページに掲載したが省内の手続き中で実際の通知は来週以降だ。

 同法を所管する内閣府は「指針の周知が遅れているのは事実。関係省庁に徹底する」と強調する。内閣府には障害者から電話などで「法律の周知が不十分」などの指摘が相次ぐ。

 政府に法律制定を働きかけてきた十三の障害者団体でつくる「日本障害フォーラム」にも、民間から「どう対応すればいいのか」といった問い合わせがある。同フォーラムは「周知が進んでいない。政府が率先して取り組んでほしい」と求める。

 二〇年東京パラリンピックには世界各国から障害者が応援に訪れる。開催国として十分な対応をするには、事業者や国民の理解が欠かせない。

2016年1月9日      東京新聞


障害者施設代表理事を逮捕 入所女性にわいせつ疑い、東京

2016年01月10日 02時36分16秒 | 障害者の自立

 障害のある女性の体を触ったとして、警視庁府中署は9日までに、準強制わいせつの疑いで、知的障害者施設を運営するNPO法人「むさしの福祉会」(東京都府中市)の代表理事、冥賀秀親容疑者(38)=東京都日野市=を逮捕した。

 逮捕容疑は2014年11月下旬、施設に入所していた女性(27)の服に手を入れて胸を触るなどした疑い。

 府中署によると、「黙秘します」などと供述している。

 女性が昨年3月、施設側に訴え出て発覚した。同署は、ほかの入居者にも同様の被害がなかったか調べている。


障害者・高齢者向け駐車スペース 駐車場、商業施設等にも罰則適用へ

2016年01月10日 02時33分15秒 | 障害者の自立

 7日に施行された障害者法(Estatuto da Pessoa com Deficiência)に伴う交通法の改正により、障害者向けおよび高齢者向けの専用駐車スペースに対象外の人が駐車した場合の罰則が強化される。さらに、これまで公道上の駐車スペースのみだった罰則適用範囲が公共駐車場やショッピングセンターやスーパーマーケットといった商業施設などにも拡大される。違反1回当たりの罰金は53.20レアルから127.69レアルに、免許証の減点は3ポイントから5ポイントとなる。

 実際に障害がある人や、60歳以上の高齢者でも、専用スペースに駐車するためには、車内に置く許可証(Cartão DeFisまたはCartão do Idoso)を交通当局で申請して取得する必要がある。手続き詳細は交通工学公社(CET)のホームページで確認できる。

 一方で、7日付伯メディアによれば、民間施設での違反取り締まりに関する議論もあるようだ。交通当局側は、民間施設内でこうした活動を行なえるかどうかは国家交通局が定める規則次第としており、サンパウロ弁護士会も通報があれば可能との認識を示す。都市省では、法令で定められた範囲においては通報がなくても取り締まりは可能としているという。問題は専用スペースに対する尊重、良心であり、法律で解決するものではないとの交通専門家の意見も紹介されている。

 CETが専用駐車スペースへの対象外の人の駐車に対して科した罰金は、昨年1月から11月までで計2万4444件。うち1万8049件が高齢者向けスペース、6395件が障害者向けスペースへの駐車だった。

2016年1月8日付   サンパウロ新聞